○内灘町企業立地推進事業実施要綱

平成十九年三月二十七日

告示第十一号

(趣旨)

第一条 この要綱は、内灘町企業立地の促進及び雇用の拡大に関する条例(平成十九年内灘町条例第二号。以下「条例」という。)第九条の規定に基づき、企業立地推進員(以下「推進員」という。)の活動に必要な事項を定めるものとする。

(欠格事項)

第二条 次の各号のいずれかに該当する者は、推進員となることができない。

 未成年者

 破産者で復権を得ない者

 拘禁刑以上の刑に処せられた者で、その執行を終え、又は執行を受けることがなくなってから2年を経過しない者

 町税等の滞納がある者

 日本国籍を有しない者

 その他町長が推進員としてふさわしくないと認めた者

(誘致企業)

第三条 この要綱の対象となる企業は、条例第三条の基準を満たす企業とする。

(登録申請)

第四条 推進員として活動を行おうとする者は、企業立地推進員登録申請書(様式第一号)により町長に申請するものとする。

(審査会の設置)

第五条 企業立地に関する事項を審査するため、内灘町企業立地審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(審査会の所掌事務)

第六条 審査会は、次の事項について審査を行う。

 立地適正企業の審査に関すること。

 その他必要と認める事項に関すること。

(審査会の組織)

第七条 審査会は、会長及び委員で組織する。

2 会長は、副町長を充てる。

3 委員は、別表の者を充てる。

(職務)

第八条 会長は、審査委員会を代表し、会務を総括する。

2 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が職務を代行する。

(会議)

第九条 審議会の会議は、必要に応じ会長が招集し、会長が議長となる。

2 会長は会議に際し、必要に応じ立地適正企業の申請に係る当該申請人、専門知識を有する者、その他関係者を出席させることができる。

(事務局)

第十条 審査会の事務局は、都市整備部企画課に置き、この審査会の事務を行う。

(推進員の審査)

第十一条 町長は、第四条に基づく申請があったときは、審査会の意見を聴き、その適否を決定し、申請者に通知するものとする。

2 前項において、推進員として適当と認める者は、企業立地推進員委嘱状(様式第二号)により委嘱するものとする。

(推進員の活動)

第十二条 推進員は、次に掲げる活動を行うものとする。

 地域外企業に対してのPR活動

 企業立地情報の収集活動

 行政との情報交換

 その他企業立地に関すること。

2 前項に規定する活動に対する活動費は、原則無償とする。

(企業誘致活動)

第十三条 推進員は、前条の情報収集活動により企業立地に関して可能性ある情報を得たときは、立地適正企業調査票(様式第三号)により町長に報告するものとする。

2 町長は、前項の報告を受けたときは、審査会においてその企業の事業内容等を調査、検討し、立地適正企業審査結果通知(様式第四号)により推進員に通知するものとする。

3 推進員は、前項の通知において適正との審査結果を受けたときから、町の職員と協力してその企業の誘致活動を行うことができる。

4 町長は、前項の企業誘致活動に関して推進員が行う活動について、必要と認めた場合は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和五十七年内灘町条例第五号)第六条に規定する旅費を支給することができる。

5 企業誘致活動は、一企業につき推進員一名で行うものとする。ただし、審査会で認められたときはこの限りでない。

(企業誘致成功報酬)

第十四条 一企業の誘致活動について、前条第五項ただし書で複数の推進員を認めた場合の成功報酬総額は、条例第九条第三項に定める額とする。

2 成功報酬は、当該企業の操業開始後において支払うものとする。

3 成功報酬額の確定については、成功報酬金決定通知書(様式第五号)により、推進員に通知するものとする。

(推進員の委嘱の取消し)

第十五条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、推進員の委嘱を取り消すことができる。

 この要綱に違反したとき。

 第四条に規定する申請に偽りその他不正な行為があったとき。

 第十二条及び第十三条に規定する責務を果たさないと町長が認めたとき。

2 町長は、前項の規定に基づき推進員の委嘱を取り消したときは、推進員に対して一切の責任を負わないものとする。

(損害賠償)

第十六条 町長は、前条第一項の規定により町が損害を受けたときは、推進員に対して損害賠償を求めることができる。

(成功報酬の返還)

第十七条 町長は、成功報酬を受け取った推進員が次の各号のいずれかに該当するときは、その一部又は全額の返還を命ずることができる。

 この要綱に違反したとき。

 申請又は誘致活動に偽りその他不正な行為があったと町長が認めたとき。

(その他)

第十八条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二五年七月一日告示第六〇号)

この告示は、平成二十五年七月一日から施行する。

(平成二七年三月三一日告示第三八号)

この告示は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年三月三一日告示第二一号)

この告示は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和元年一一月二五日告示第三三号)

この告示は、令和元年十二月十四日から施行する。

(令和二年三月三〇日告示第三八号)

この告示は、令和二年四月一日から施行する。

(令和七年六月一日告示第四八号)

(施行期日)

1 この告示は、令和七年六月一日から施行する。

(人の資格に関する経過措置)

2 拘禁刑に処せられた者に係る他の告示の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の告示の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮(刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号。以下この項において「旧刑法」という。)第十三条に規定する禁錮をいう。以下この項において同じ。)に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。

別表(第七条関係)

区分

職名

会長

副町長

委員

総務部長

都市整備部長

総務課長

都市建設課長

地域産業振興課長

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内灘町企業立地推進事業実施要綱

平成19年3月27日 告示第11号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・労政
沿革情報
平成19年3月27日 告示第11号
平成25年7月1日 告示第60号
平成27年3月31日 告示第38号
平成28年3月31日 告示第21号
令和元年11月25日 告示第33号
令和2年3月30日 告示第38号
令和7年6月1日 告示第48号