○内灘町上下水道料金等審議会条例
平成十九年三月二十七日
条例第三号
(設置)
第一条 内灘町公営企業として経営する水道事業の料金及び加入負担金並びに下水道事業の使用料及び受益者負担金に関することについて、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の諮問に応じ必要な事項を審議するため、内灘町上下水道料金等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第二条 審議会は、委員九人をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者について管理者が委嘱する。
一 学識経験者 三人
二 上下水道使用者 四人
三 公募により選出した町民 二人
3 委員の任期は二年とし、再任は妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第三条 審議会に会長及び副会長を各一人置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、審議会を代表し、その他会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第四条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(庶務)
第五条 審議会の庶務は、都市整備部上下水道課において処理する。
(委任)
第六条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、管理者が定める。
附則
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(令和元年一二月二〇日条例第一九号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。