○内灘町中小企業経営支援利子補給金交付要綱
平成十九年六月二十九日
告示第三十九号
(目的)
第一条 この要綱は、内灘町商工会に加入する中小企業の経営を支援するために、次条に定める融資制度により必要な資金の融資を受けた者に対し、当該融資に係る利子補給金を交付することを目的とする。
(利子補給の要件)
第二条 利子補給の対象となる融資制度の種類及び対象者、利子補給の額その他の要件は別表に定めるところによる。
(取扱金融機関)
第三条 取扱金融機関は、株式会社日本政策金融公庫、株式会社北國銀行、株式会社北陸銀行、興能信用金庫、金沢信用金庫、のと共栄信用金庫、株式会社福井銀行及び株式会社富山銀行とする。
(利子補給金の申請)
第四条 利子補給金の交付を受けようとする者は、内灘町中小企業経営支援利子補給金申請書(別記様式第一号)により内灘町商工会を経由し、町長に提出しなければならない。なお、申請書には取扱金融機関が発行する証明書を添付しなければならない。
(利子補給金の支払)
第七条 町長は、前条の内灘町中小企業経営支援利子補給金請求書を受理した時は、利子補給金を支払うものとする。
(申請の対象となる期間)
第八条 この利子補給金は、平成十九年七月一日から令和七年三月三十一日までの期間に借入れした利子補給の対象となる資金に限り取り扱うものとする。ただし、石川県経営安定支援融資資金・経営安定支援融資(緊急経営安定支援分)については、平成二十年十一月十二日から令和七年三月三十一日まで、石川県物価高騰対策等総合支援特別融資については、令和五年一月十日から令和六年十二月三十一日までの期間とする。
(利子補給金の返還)
第九条 利子補給金の交付を受けた者が、次の各号の一に該当するときは、利子補給金交付の決定を取り消し、また既に交付した補給金の全額若しくは一部を返還させることができる。
一 この要綱に違反したとき。
二 偽りその他不正な手段により、利子補給金を受けたとき。
(その他)
第十条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成十九年七月一日から施行する。
2 この要綱は、第八条の申請対象の終了の日から起算して二年を経過した日にその効力を失う。
(内灘町中小企業経営安定支援利子補給要綱の廃止)
3 内灘町中小企業経営安定支援利子補給要綱(平成十年内灘町告示第十四号)は、廃止する。
(経過措置)
4 この要綱の施行の際、旧内灘町中小企業経営安定支援利子補給要綱により現に利子補給金を受けている者については、この要綱第六条の規定により交付決定されたものとみなす。
附則(平成二〇年三月二四日告示第一六号)
この要綱は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年八月一三日告示第五一号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年一二月二五日告示第七七号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成二十年十一月十二日から適用する。
附則(平成二一年一月三〇日告示第三号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成二十一年二月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の内灘町中小企業経営支援利子補給金交付要綱の規定は、利子補給の交付の決定を受けた者が、平成二十一年二月分として支払うべき返済分から適用し、同月分の前に支払うべき返済分については、なお従前の例による。
附則(平成二一年三月三一日告示第四〇号)
この要綱は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二二年三月二三日告示第一一号)
この要綱は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二三年三月二五日告示第二二号)
この告示は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二三年七月一日告示第五一号)
この告示は、平成二十三年七月一日から施行する。
附則(平成二四年三月二八日告示第七号)
(施行期日)
1 この告示は、平成二十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の内灘町中小企業経営支援利子補給金交付要綱第二条の別表は、利子補給の額については、利子補給の交付の決定を受けた者が、平成二十四年四月分として支払うべき返済分から適用し、同月分の前に支払うべき返済については、なお従前の例によるとする。また、対象者については、平成二十四年三月三十一日までに交付決定を受けた者については、なお従前の例によるとする。
附則(平成二五年三月二九日告示第二〇号)
(施行期日)
1 この告示は、平成二十五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に、この告示による改正前の内灘町中小企業経営支援利子補給金交付要綱第五条の規定により利子補給の決定をした石川県経営安定支援資金・経営安定支援融資資金(東日本大震災対策分)に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成二六年三月二八日告示第二六号)
この告示は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二七年三月三一日告示第一九号)
この告示は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月三一日告示第二六号)
この告示は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二九年三月三一日告示第二五号)
この告示は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年三月三〇日告示第一四号)
この告示は、平成三十年三月三十日から施行する。
附則(平成三一年三月二七日告示第一三号)
この告示は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和二年三月二七日告示第二四号)
この告示は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和二年四月三〇日告示第四九号)
この告示は、令和二年五月一日より施行する。
附則(令和三年三月二九日告示第一九号)
この告示は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和三年四月三〇日告示第四一号)
この告示は、令和三年四月三十日から施行し、改正後の内灘町中小企業経営支援利子補給金交付要綱の規定は、令和三年四月一日から適用する。
附則(令和四年三月三〇日告示第二一号)
この告示は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和五年三月二八日告示第三五号)
この告示は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和五年五月三〇日告示第五九号)
この告示は、令和五年六月一日から施行し、令和五年四月一日から適用する。
附則(令和六年三月二五日告示第二一号)
(施行期日)
1 この告示は、令和六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に、この告示による改正前の内灘町中小企業経営支援利子補給金交付要綱第五条の規定により利子補給の決定をした石川県新型コロナウイルス感染症特別融資及び石川県新型コロナウイルス感染症経営改善支援特別融資に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(令和六年七月一日告示第五八号)
この告示は、令和六年七月一日から施行する。
別表(第2条関係)
対象となる融資制度の種類 | 対象者 | 利子補給の額 | 対象期間 | 限度額 |
石川県経営安定支援融資資金・小口融資 | 次の全ての要件を満たしている内灘町内の中小企業者 ・町商工会に加入していること ・町内に一年以上住所及び事業所又は事務所を有していること。 ・町内において一年以上同一事業を営んでいること。 ・町税を完納していること。 | 借入金利率の1/2分(ただし上限1.0%とする。) | 2年以内 | 2千万円 |
石川県経営安定支援融資資金・小口零細融資(零細分) | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
石川県経営安定支援融資資金・小口零細融資(創業者支援分) | 次の全ての要件を満たしている内灘町内の中小企業者 ・町商工会に加入していること。 ・町内に住所を有し、町内に事業所又は事務所を設けること。 ・町税を完納していること。 | 〃 | 〃 | 〃 |
石川県経営安定支援融資資金・経営安定支援融資(緊急経営安定支援分) | 次の全ての要件を満たしている内灘町内の中小企業者 ・町商工会に加入していること。 ・町内に一年以上住所及び事業所又は事務所を有していること。 ・町内において一年以上同一事業を営んでいること。 ・町税を完納していること。 | 〃 | 〃 | 〃 |
石川県経営安定支援融資資金・災害対策融資 | 〃 | 借入金利率の内、町長が別に定める | 全ての償還が対象 | 1千500万円 |
石川県構造改革支援融資資金・事業転換支援融資 | 〃 | 借入金利率の1/2分(ただし上限1.0%とする。) | 2年以内 | 2千万円 |
石川県構造改革支援融資資金・創業者支援融資 | 次の全ての要件を満たしている内灘町内の中小企業者 ・町商工会に加入していること。 ・町内に住所を有し、町内に事業所又は事務所を設けること。 ・町税を完納していること。 | 〃 | 〃 | 〃 |
石川県物価高騰対策等総合支援特別融資 | 次の全ての要件を満たしている内灘町内の中小企業者 ・町商工会に加入していること。 ・町内に住所及び事業所又は事務所を有していること。 ・町税を完納していること。 | 〃 | 〃 | 〃 |
日本政策金融公庫小規模事業者経営改善資金融資(マル経融資) | 次の全ての要件を満たしている内灘町内の中小企業者 ・町商工会に加入していること。 ・町内に一年以上住所及び事業所又は事務所を有していること。 ・町税を完納していること。 ・町内において一年以上同一事業を営んでいること。 | 〃 | 〃 | 〃 |