○内灘町ブックスタート事業実施要綱

平成十九年七月二十日

告示第四十三号

(目的)

第一条 この要綱は、内灘町ブックスタート事業を実施することにより、本町のすべての赤ちゃんが、絵本を通して大好きな人の声に耳を澄ませ、その人とゆっくりと心触れ合う時間を持つことの大切さを知らせ、親子の絆づくりを図るきっかけとする。また、ボランティア等地域の多くの人の手を介して実施することにより、地域に子育てを応援する人がたくさんいることを知ってもらい、もって安心して子どもを生み育てることが出来るまちづくりを目的とする。

(定義)

第二条 この要綱において、ブックスタート事業(以下「事業」という。)とは、内灘町のすべての赤ちゃんを対象に絵本を通して親子が心と言葉を交わして楽しくあたたかい時間を過ごしてもらうため、絵本の読み聞かせの大切さとその方法を伝え、絵本を無料配布することをいう。

(対象者)

第三条 この事業の対象者は、内灘町内に住所を有する満一歳未満の乳児及びその保護者とする。

(実施主体)

第四条 事業の実施主体は、内灘町子育て支援センター(以下「子育て支援センター」という。)とする。

(引換券及び絵本の交付方法)

第五条 絵本の配布を子育て支援センターで行い、絵本引換券(様式第一号。以下「引換券」という。)を内灘町保健センター(以下「保健センター」という。)で交付する。

2 絵本の配布は、引換券の交付を受けた後、子育て支援センターで開催される絵本の読み聞かせ会の時に、絵本の読み聞かせボランティア、図書館職員、子育て支援センター職員によって、絵本の読み聞かせをしながらその方法を指導し、親子で絵本を楽しむことの大切さなどを伝えながら行うものとする。

3 配布する絵本は二冊以内とする。

(引換券の有効期限)

第六条 この事業によって交付される引換券の有効期限は、当該引換券の交付の対象となる乳児が満一歳に達するまでとする。

(追跡調査事業)

第七条 乳児と絵本とのその後の関わり等、この事業の課題や成果を検証し、以降に実施する事業をより実効性のあるものとするため、追跡調査事業を行う。

(その他)

第八条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成十九年八月一日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の対象者は、初年度に限り四月一日以降に出生した乳児及びその保護者とする。

(令和三年三月二九日告示第二四号)

この告示は、令和三年四月一日から施行する。

画像

内灘町ブックスタート事業実施要綱

平成19年7月20日 告示第43号

(令和3年4月1日施行)