○内灘町妊産婦及び乳幼児健康診査事業実施要綱

平成十九年九月三日

告示第四十五号

(目的)

第一条 この要綱は、母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十二条及び第十三条の規定により実施される妊産婦及び乳幼児の健康診査(以下「健康診査」という。)を受ける者に対し、その費用を公費とすることで、妊産婦及び乳幼児の健康管理の向上を図り、もって母子保健の増進に資することを目的とする。

(健康診査)

第二条 健康診査は、一般健康診査(以下「健診」という。)及び精密健康診査(以下「精検」という。)とする。

2 健診は、妊婦歯科一般健康診査、妊婦一般健康診査、産婦一般健康診査及び乳児一般健康診査とし、町長が発行する受診票に掲げる項目について行うものとする。

3 精検は、妊婦精密健康診査、乳児精密健康診査及び幼児精密健康診査とし、健診の結果、医師が必要と認める項目について行うものとする。

(健康診査の内容等)

第三条 健康診査の区分、受診の時期、受診項目及び受診場所は、別表に定める。

(対象者)

第四条 健康診査の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる者とする。

 健康診査の受診日において本町の住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)に基づく住民基本台帳に記録されている者

 前号に掲げる者のほか、町長が特に必要と認める者

(実施機関)

第五条 健診は、町長が委託した医療機関及び助産所(以下「指定医療機関等」という。)において行うものとする。ただし、指定医療機関等以外の医療機関等で受診を希望する者は、事前に町長に申出をし、必要と認められた場合に限り、受診することができるものとする。

2 精検は、指定医療機関等であるかどうかにかかわらず、医師が必要と認める項目を精査できる医療機関(以下「精検実施医療機関」という。)において行うものとする。

(受診票の交付)

第六条 町長は、対象者に対し、受診票を交付する。

2 受診票の交付を受けた者は、指定医療機関等又は精検実施医療機関において健康診査を受診する際、当該医療機関に受診票を提出しなければならない。ただし、指定医療機関等以外の医療機関において健診を受診した者、十四回を超えた妊婦一般健康診査(以下「超過妊婦健診」という。)及び多胎妊婦が通常の妊婦一般健康診査に加えて受ける健康診査(以下「多胎妊婦追加健診」という。)を受診した者については、この限りでない。

(費用負担)

第七条 健康診査に要する費用は、町が指定医療機関等又は精検実施医療機関に支払うものとする。

2 前条第二項ただし書に該当する者及び石川県外の精検実施医療機関で妊婦精密健康診査を受診した者は、内灘町妊婦・産婦・乳児健康診査費助成金支給申請書兼請求書(別記様式)に関係書類を添えて、健康診査を受診した日から起算して一年を経過する日までに町長に提出しなければならない。

3 前項の場合における助成額は、次に掲げるとおりとする。

 指定医療機関等以外の医療機関において健診を受診した場合 町が指定医療機関等と契約している額を上限とする。

 超過妊婦健診を受診した場合 町が指定医療機関等と契約している妊婦一般健康診査における十四回目の額を上限とする。

 多胎妊婦追加健診を受診した場合 町が指定医療機関等と契約している妊婦一般健康診査における十四回目の額及び超音波検査の実施金額に相当する額を上限とする。

 石川県外の精検実施医療機関で妊婦精密健康診査を受診した場合 診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)により算定した額から医療保険各法の規定による保険者が負担すべき額を控除した額に相当する額を上限とする。

(事後指導)

第八条 指定医療機関等は、健康診査の結果に基づいて、適切な指導を行うとともに母子健康手帳に健康診査結果及び指導事項を記入し、受診票にて町に報告するものとする。

2 町長は、指定医療機関等からの報告に基づき保健指導を要する者については必要に応じて訪問指導等の事後指導を行うものとする。

(その他の事項)

第九条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成十九年四月一日から適用する。

(平成二〇年六月二三日告示第四三号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成二十年四月一日から適用する。

(平成二一年三月三一日告示第二九号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成二十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正前の内灘町妊産婦及び乳幼児健康診査事業実施要綱(以下「改正前の要綱」という。)第六条第一項の規定により受診票の交付を受けた者のうち、この要綱による改正後の内灘町妊産婦及び乳幼児健康診査事業実施要綱(以下「改正後の要綱」という。)第三条に定める健康診査の内容及び時期に未実施があり、かつ、引き続き第四条に定める対象者となるものについては、改正後の要綱第三条に定める健康診査を実施するものとする。この場合において、改正前の要綱により、既に実施した健康診査があるときは、その分を差し引いて実施するものとする。

(平成二四年七月九日告示第三七号)

(施行期日)

1 この告示は、平成二十四年七月九日から施行する。

(内灘町妊産婦及び乳幼児健康診査事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)

4 改正後の内灘町妊産婦及び乳幼児健康診査事業実施要綱第四条の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後の対象者になった者から適用し、施行日前の対象者については、なお従前の例による。

(平成二五年一一月一日告示第八七号)

(施行期日)

1 この告示は、平成二十五年十一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の内灘町妊産婦及び乳幼児健康診査事業実施要綱の規定は、平成二十五年四月一日以後に第六条第一項の規定により受診票の交付を受けた者のうち、この告示の施行の日以後において妊婦であるものについては、平成二十五年四月一日以後の受診分から適用する。

(平成二八年三月三一日告示第一七号)

この告示は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和六年八月一日告示第六一号)

この告示は、令和六年八月一日から施行する。ただし、この告示による改正後の内灘町妊産婦及び乳幼児健康診査事業実施要綱第三条及び第七条第三項第三号の規定は、令和六年四月一日から適用する。

別表(第3条関係)

医療機関等で行う健康診査の受診時期・受診項目・受診場所

診査の区分

受診票の番号

受診の時期

(目安とする妊娠週数)

受診項目

受診場所

妊婦歯科一般健康診査

妊娠期

口腔診察・保健指導

歯科医院

妊婦一般健康診査

初回

妊娠届出後初回受診時

診察、血圧・体重測定、尿検査(以下「基本的な健診項目」という。)、貧血、血糖、超音波

※以下の項目は1回目のみ

血液型、梅毒、B型肝炎、C型肝炎、HIV、HTLV-1、HbA1c、風疹ウイルス、不規則抗体、性器クラミジア、子宮頸がん検診(細胞診)

産科医療機関

 

2回目

12~15週頃

基本的な健診項目

産科医療機関

助産所

3回目

16~19週頃

基本的な健診項目

産科医療機関

助産所

4回目

20~23週頃

基本的な健診項目、超音波

産科医療機関

5回目

24~25週頃

基本的な健診項目

産科医療機関

 

助産所

6回目

26~27週頃

基本的な健診項目

産科医療機関

助産所

7回目

28~29週頃

基本的な健診項目

産科医療機関

助産所

8回目

30~31週頃

基本的な健診項目、超音波、貧血、血糖

産科医療機関

 

9回目

32~33週頃

基本的な健診項目

産科医療機関

助産所

10回目

34~35週頃

基本的な健診項目

産科医療機関

助産所

11回目

36週頃

基本的な健診項目、超音波、B群溶連菌検査

産科医療機関

 

12回目

37週頃

基本的な健診項目、貧血

産科医療機関

助産所

13回目

38週頃

基本的な健診項目

産科医療機関

助産所

14回目

39週頃

基本的な健診項目

産科医療機関

助産所

超過分(15~17回目)

 

14回目受診票を使用し、出産予定日超過後

基本的な健診項目

産科医療機関

助産所

多胎妊娠における追加分(1〜5回目)


妊娠期で規定週数以外

基本的な健診項目、超音波

産科医療機関

産婦一般健康診査

産後50日以内

診察、血圧、体重測定、尿検査、貧血

産科医療機関

 

乳児一般健康診査

1回

生後3か月まで

診察、身体計測、尿検査、貧血

小児科、内科の病院又は診療所

2回

生後9~11か月まで

妊婦精密健康診査

1回


妊娠期

医師が必要と認める項目

医療機関

乳児精密健康診査

2回(1診療科につき1回)


乳児期

医師が必要と認める項目

医療機関

幼児精密健康診査

2回


幼児期

医師が必要と認める項目

医療機関

画像

内灘町妊産婦及び乳幼児健康診査事業実施要綱

平成19年9月3日 告示第45号

(令和6年8月1日施行)