○内灘町火災警報及び林野火災注意報に関する規則
平成十九年九月二十七日
規則第九号
(目的)
第一条 この規則は、消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二十二条第三項の規定による火災に関する警報(以下「火災警報」という。)及び内灘町火災予防条例(昭和三十七年内灘町条例第五号。以下「条例」という。)第二十九条の八第一項の規定による林野火災に関する注意報(以下「林野火災注意報」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
イ 実効湿度が六十パーセント以下であって、最低湿度四十パーセントを下り、最大風速七メートルを超え、又は超える見込みのとき。
ロ 平均風速十メートル以上の風が一時間以上連続して吹く見込みのとき。
イ 林野火災警報の発令をしようとする日前三十日間の合計降水量が三十ミリメートル以下のとき。
ロ 乾燥注意報が行われているとき。
(林野火災注意報の発令)
第三条 林野火災注意報は、林野火災注意報発令をしようとする日前三日間の合計降水量が一ミリメートル以下であって、気象の状況が次の各号のいずれかに該当し、かつ、山林、野原等における火災の予防上注意を要すると認めるとき発令するものとする。
一 林野火災注意報の発令をしようとする日前三十日間の合計降水量が三十ミリメートル以下のとき。
二 乾燥注意報が行われているとき。
(火の使用の制限の対象区域)
第四条 条例第二十九条の八第三項の規定による火の使用の制限の努力義務の対象となる区域及び条例第二十九条の九の規定による火の使用の制限の対象となる区域として町長が指定する区域は、森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第五条第一項の規定によりたてられた地域森林計画で対象とする森林区域とする。
(火災警報等の伝達)
第五条 消防長は、火災警報又は林野火災注意報が発令又は解除されたときには、その旨を関係機関及び住民に伝達しなければならない。
2 消防長は、前項の伝達が速やかに行われるよう伝達計画を定めるものとする。
(火災警報の発令時における警防体制の強化)
第六条 消防長は、火災警報が発令された場合において、必要と認めるときは、消防職員の招集、消防分隊の増強及び分団消防隊の待機その他所要の措置を講じ、警防体制を強化するものとする。
(その他)
第七条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和八年三月二七日規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行する。