○内灘町火災注意報に関する規程
平成十九年九月二十七日
消防本部訓令第七号
(目的)
第一条 この規程は、消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二十二条第三項の規定による火災に関する警報の発令に至らない場合で、その気象状況が火災予防上危険であると認められるとき、火災に関する注意報(以下「火災注意報」という。)を発令して、住民の警火心を喚起し火災予防の徹底を期することを目的とする。
(火災注意報の発令及び解除)
第二条 火災注意報は、気象の状況が次の各号のいずれかに該当し、消防長が必要と認めるとき随時これを発令し、該当しなくなった場合に解除する。ただし、降雨、降雪その他これらに類する気象の状況により注意報を発令しないことができる。
一 最大風速が七メートルを超え、又は超える見込みのとき。
二 その他火災の予防又は警戒上、危険であると認められるとき。
(火災注意報の伝達)
第三条 消防長は、火災注意報が発令又は解除されたときには、その旨を関係機関及び住民に伝達するものとする。
(警防体制の強化)
第四条 消防長は、火災注意報を発令した場合において必要と認めるときは、所要の措置を講じ、警防体制を強化するものとする。
(その他)
第五条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和八年三月三一日消防本部訓令第一号)
この訓令は、令和八年四月一日から施行する。