○内灘町有料広告掲載要綱
平成十九年十二月四日
告示第五十二号
(趣旨)
第一条 この要綱は、内灘町の自主財源強化及び地域の生活情報の提供を目的に、町の財産等を広告媒体として活用し、有料で広告掲載することに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この要綱において「広告媒体」とは、次に掲げる財産のうち、広告を掲載することができるものをいう。
一 町の財産のうち、広告媒体として活用できる財産で、町長が特別に定めるもの
二 町の財産以外で、町の行政目的に利用しているもののうち、所有者が了承したもの
2 この要綱において「広告掲載」とは、広告媒体に民間事業者等の広告を掲載又は掲出することをいう。
(広告掲載の範囲)
第三条 掲載できる広告は、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
一 法令又は条例若しくは規則に違反し、又は抵触するおそれのあるもの
二 公の秩序又は善良な風俗に反し、又は反するおそれのあるもの
三 政治活動、宗教活動、意見広告、個人的宣伝に類するもの
四 町が広告の対象となるものを推奨しているかのような誤解を与える表現のもの
五 誇大表示又は不当表示その他表現方法等が不適切なもの
六 前各号に掲げるもののほか町の広報紙に掲載する広告として町長が適当でないと認めるもの
2 前項に定めるもののほか、広告媒体への掲載の可否の基準は、別に定める。
(広告の規格及び広告掲載料)
第四条 広告の規格、募集期間、掲載期間、位置、料金等は広告媒体ごとにその広告媒体の主管課が、別に定める。
(広告掲載の申込み)
第五条 広告を掲載しようとする者(以下「申込者」という。)は、広告媒体ごとに定められた申込書に、掲載しようとする広告の原稿案と企業・団体等の業務内容がわかる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(広告掲載の決定)
第六条 町長は、前条に規定する申込書を受理したときは、募集期間終了後、速やかに審査した後、掲載の可否を決定し、書面により申込者に通知しなければならない。
2 町長は、掲載することが適当と認められる広告の申込み件数が、各媒体ごとに定められた広告枠数を超えた場合は、町内に事業所等を有するものの広告を優先し、優先順位が同一のものが複数ある場合は抽選により決定する。
(広告掲載料の納付)
第七条 広告掲載の決定を受けた者(以下「広告主」という。)は、前条第一項に規定する掲載決定後、町長が指定する期日までに、町の発行する納付書等により広告掲載料を一括納入するものとする。
(広告主の責任)
第八条 広告の内容に関する一切の責任は、広告主が負うものとする。
2 広告原稿等の作成経費は、広告主の負担とする。
(広告掲載の取消し)
第九条 町長は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、広告掲載の決定を取り消すことができる。
一 町長が指定する期日までに広告原稿等を提出しなかったとき又は広告掲載料を納入しなかったとき。
二 その他町長が特に広告掲載に支障があると認めたとき。
(広告内容等の変更)
第十条 町長は、広告の内容、デザイン等が、この要綱及び別に定める基準、要領に抵触していると判断したときは、申込者又は広告主に対して広告の内容等の変更を求めることができる。
(広告掲載料の返還)
第十一条 広告掲載料は返還しない。ただし、町長が相当の理由があると認めるときは、その全額又は一部を返還することができる。
(審査機関)
第十二条 広告媒体に掲載する広告の可否を審査するため、内灘町広告審査委員会(以下「審査会」という。)を設ける。
2 審査会の委員長は副町長を、委員は総務部長、財政課長、総務課長をもって充てる。
3 委員長は前項に定める委員のほか、広告媒体及び審査する内容に関連する所管の課長を、臨時の委員として加えることができるものとする。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代行する。
5 委員長は、広告内容等、広告の掲載に関して疑義が生じた場合において、必要と認めたときに、審査会を招集する。
(委任)
第十三条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(広報うちなだ有料広告掲載要綱の廃止)
2 広報うちなだ有料広告掲載要綱(平成十八年内灘町告示第三十九号)は、廃止する。
(内灘町ホームページ有料広告掲載要綱の廃止)
3 内灘町ホームページ有料広告掲載要綱(平成十八年内灘町告示第四十号)は、廃止する。
附則(平成二五年七月一日告示第七一号)
この告示は、平成二十五年七月一日から施行する。