○広報うちなだ有料広告掲載取扱要領

平成十九年十二月四日

告示第五十三号

(趣旨)

第一条 この要領は、内灘町の自主財源強化及び地域の生活情報の提供を目的に、広報うちなだ(以下「広報」という。)への広告掲載の取扱いに関する事項を定めるものとする。

(広告の規格及び広告掲載料)

第二条 掲載規格及び広告掲載料は、掲載一回につき、次のとおりとする。

 各ページを四段に分けたうちの一段の二分の一相当(五十八ミリ×八十九ミリ) 一〇、〇〇〇円

 各ページを四段に分けたうちの一段相当(五十八ミリ×百八十ミリ) 二〇、〇〇〇円

2 広告掲載料は、前項第一号の広告掲載の一の申込みで六箇月以上連続の申込みの場合はその一割を減免し、十二箇月連続の申込みの場合はその二割を減免する。また、前項第二号の広告掲載の一の申込みで三箇月以上連続の申込みの場合はその一割を減免し、六箇月以上連続の申込みの場合はその二割を減免する。

(掲載の位置等)

第三条 広告を掲載する位置は、広報紙の表紙と最終ページを除く各ページのうち総務部総務課長が指定する場所とし、一月の広報紙につき広告枠は一ページを四段に分けたうちの三段に相当する面積を最大とする。ただし、町長が必要と認めた場合は、この限りではない。

(掲載期間)

第四条 広告の掲載期間は一箇月単位とし、同一広告原稿により連続して掲載する期間は、最大十二箇月とし更新は妨げない。

(広告掲載の申込み)

第五条 広告を掲載しようとする者(以下「申込者」という。)は、「広報うちなだ」発行日の二月前までに、内灘町広告掲載申込書(様式第一号)に、掲載しようとする広告の原稿案を添えて、町長に提出しなければならない。

(広告掲載の決定)

第六条 町長は、前条に規定する申込書を受理したときは、募集期間終了後、速やかに審査した後、掲載の可否を決定し、内灘町有料広告掲載決定通知書(様式第二号)により申込者に通知しなければならない。

2 広告掲載の決定を受けた者(以下「広告主」という。)は、町長が指定する期日までに、掲載しようとする広告の版下原稿等を電子媒体等により提出するものとする。

(委任)

第七条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要領は、公布の日から施行する。

(平成二五年七月一日告示第七二号)

この告示は、平成二十五年七月一日から施行する。

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広報うちなだ有料広告掲載取扱要領

平成19年12月4日 告示第53号

(平成25年7月1日施行)