○内灘町ホームページ有料広告掲載取扱要領

平成十九年十二月四日

告示第五十四号

(趣旨)

第一条 この要領は内灘町の自主財源強化及び地域の生活情報の提供を目的に、内灘町ホームページへの広告掲載の取扱いに関する事項を定めるものとする。

(広告の規格)

第二条 掲載する広告はバナー広告とし、掲載規格は、一枠につき縦五十ピクセル・横百五十ピクセルとし、三十キロバイト以内のGIF形式とする。

(広告掲載料)

第三条 広告掲載料は、一枠につき月額五、〇〇〇円とする。

2 広告掲載料は、一の申込みで六箇月以上連続の申込みの場合はその一割を減免し、十二箇月連続の申込みの場合はその二割を減免する。

3 広告掲載料の納入期限は、広告の掲載が開始する月の前月末日とする。

(掲載の位置)

第四条 広告を掲載する位置は、原則として内灘町ホームページのトップページとし、町が指定した位置とする。

(掲載期間)

第五条 広告の掲載期間は毎月一日を基準とする一箇月単位とし、連続して掲載する期間は、最大十二箇月とし更新は妨げない。

(掲載募集枠)

第六条 掲載募集枠は最大十八枠とする。ただし、町長が必要と認めた場合は、枠を増やすことができる。

(広告掲載の申込み)

第七条 広告を掲載しようとする者は、広告掲載を希望する月の一月前までに、内灘町ホームページ広告掲載申込書(様式第一号)を町長に提出しなければならない。

(広告掲載の決定)

第八条 町長は、前条に規定する申込書を受理したときは、募集期間終了後、速やかに審査した後、掲載の可否を決定し、内灘町ホームページ有料広告掲載決定通知書(様式第二号)により申込者に通知しなければならない。

2 広告掲載の決定を受けた者は、町長が指定する期日までに、掲載しようとする広告の原稿を第二条に規定する規格により作成し、電子媒体により提出するものとする。

(広告内容、デザイン等の協議)

第九条 広告の内容、デザイン、リンク先の内容等については、町の信頼性等を損なうことのないよう町と事前に協議しなければならない。

(委任)

第十条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要領は、公布の日から施行する。

(平成二二年三月二三日告示第七号)

この要領は、公布の日から施行する。

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内灘町ホームページ有料広告掲載取扱要領

平成19年12月4日 告示第54号

(平成22年3月23日施行)