○内灘町建設工事総合評価落札方式試行要領
平成十九年十二月十七日
告示第五十九号
(趣旨)
第一条 この要領は、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号。)に基づき、本町が発注する建設工事において、価格及びその他の条件が最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とする方式(以下「総合評価落札方式」という。)に関する必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第二条 総合評価落札方式を適用することができる工事は、次の各号のいずれかに該当する工事の中から選定するものとする。
一 企業の技術力等と入札価格を総合的に評価することが妥当と認められる工事
二 その他、町長が必要と認める工事
2 前項の規定により総合評価落札方式を適用する工事は、内灘町請負業者選考委員会(以下、「選考委員会」という。)の審議を経て選定するものとする。
一 総合評価落札方式を行おうとするとき
総合評価落札方式による入札を行うことの適否
二 落札者決定基準を定めようとするとき
当該落札者決定基準を定めるに当たり留意すべき事項
三 総合評価落札方式において落札者を決定しようとするとき
予定価格の制限の範囲内の価格をもって行われた申込みのうち、総合評価値が最も高いものの決定
(技術資料の提出要請)
第四条 町長は総合評価落札方式による発注を行おうとする場合は、技術力の審査並びに評価に必要な資料(以下「技術資料」という。)について、次の各号の区分に応じた方法により提出を要請するものとする。
一 制限付き一般競争入札の場合
選考委員会に総合評価落札方式の適用を報告した上で、入札公告において技術資料の提出を要請するものとする。
二 指名競争入札の場合
選考委員会に総合評価落札方式の適用を報告した上で、指名通知時に技術資料の提出を要請するものとする。
一 当該工事が総合評価落札方式の対象工事であること
二 総合評価の方法及び落札者の決定基準
三 技術資料に記載された内容についての履行の確保に関すること
四 その他必要と認める事項
3 技術資料の作成及び提出に要する費用は、競争参加者の負担とする。
(落札者決定基準)
第五条 地方自治法施行令に規定する落札者決定基準は、評価の方法、評価基準、落札者の決定方法に関するものとする。
(評価の方法)
第六条 前条に規定する評価の方法は、競争参加者の技術力として基礎点の一〇〇点に加算点を加えたもの(以下「技術評価点」という。)を当該入札者の入札価格で除す次式で得られた数値(以下「評価値」という。)をもって行うものとする。
技術評価点=基礎点(一〇〇点)+加算点
評価値=技術評価点/入札価格
一 評価項目
当該工事の目的、内容により必要となる技術的要件に応じて定める。
二 得点配分
各評価項目に対する得点配分は、その必要度、重要度に応じて定める。
三 加算点
評価項目毎の得点の合計を加算点とする。
(落札者決定の方法)
第八条 第五条に規定する落札者の決定方法は、次の要件に該当する入札参加者のうち、評価値の最も高い者を落札者とするものとする。
一 入札価格が予定価格の制限の範囲内にあること。
二 最低制限価格を設定した場合においては、当該価格を下回らないこと。
三 評価値が基礎点(一〇〇点)を予定価格で除した数値(以下「基準評価値」という。)を下回っていないこと。
2 評価値の最も高い者が二名以上あるときは、契約担当者が指定する日時及び場所において、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定するものとする。
3 前項の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かないものがあるときは、これにかわって、入札事務に関係のない職員にくじを引かせる。
(総合評価落札結果の公表等)
第九条 町長は契約締結後すみやかに技術資料等の評価の結果、入札価格及び評価値について閲覧等により公表するものとする。
(苦情申し立て等)
第十条 入札参加者で落札者とならなかったものは、落札者の決定を行った日から起算して五日以内に町長に対し、落札者とならなかった理由を書面により申立てることができるものとする。
2 町長は、前項の申し立てがあった場合、申し立ての最終日の翌日から起算して5日以内に書面により回答をするものとする。
(技術提案等の履行の確認等)
第十一条 町長は落札者の技術提案等に関する履行状況を確認するものとし、不履行が確認された場合は、再施工の実施、工事成績評定点の減点、契約金額の減額又は違約金の課金等、工事の内容に応じた合理的な措置を行うものとする。
2 前項の措置については、あらかじめ技術資料提出要請書、契約書、特記仕様書等において明記するものとする。
(その他)
第十二条 この要領に定めるもののほか、総合評価落札方式の施行において必要な事項は別に定める。
附則
この要領は、平成十九年十二月十七日から施行する。