○内灘町入札参加資格者指名停止措置要領
平成十九年十二月十七日
告示第六十号
(趣旨)
第一条 この要領は、建設工事の請負、機械類の製造の請負、役務(委託業務及び賃貸借業務をいう。以下同じ。)、物品購入等(物品の購入及び売払いをいう。以下同じ。)及び印刷物の製造の請負(以下「工事等」という。)であって、内灘町(内灘町公営企業を含む。以下同じ。)が発注するもの(以下「町工事等」という。)に係る入札の公正な執行と契約の適正な履行を確保するため、内灘町請負業者有資格者名簿、内灘町小規模工事等契約希望者名簿に登載された者(以下「有資格業者」という。)に対する町工事等の競争入札における指名の停止(以下「指名停止」という。)について必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定により指名停止を行ったときは、町工事等の指名を行うに際し、当該指名停止に係る有資格業者を指名してはならない。当該指名停止に係る有資格業者を現に指名しているときは、指名を取り消すものとする。
(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)
第三条 前条第一項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責を負うべき有資格業者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について元請負人の指名停止期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。
2 前条第一項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の有資格業者である構成員について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。
(指名停止の期間の特例)
第四条 有資格業者が一の事案により別表各号の措置要件の二以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。
6 指名停止の期間中の有資格業者が当該事案について責を負わないことが明らかになったと認められるときは、当該有資格業者について指名停止を解除するものとする。
一 談合情報を得た場合又は内灘町の職員が談合があると疑うに足りる事実を得た場合で、有資格業者から当該談合を行っていないとの誓約書が提出されたにもかかわらず、当該事案について、別表第二第四号又は第七号に該当したとき それぞれ当該各号に定める短期の二倍の期間
2 前項の規定により、指名停止の通知をする場合において、当該指名停止の事由が町工事等に関するものであるときは、必要に応じ改善措置の報告を徴収するものとする。
(随意契約の相手方の制限)
第七条 指名停止の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由があり、あらかじめ承認を受けたときは、この限りではない。
(下請等の禁止)
第八条 指名停止の期間中の有資格業者が、町工事等の全部又は一部を下請けし、又は受託することを承認してはならない。
(指名停止に至らない事由に関する措置)
第九条 指名停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。
(雑則)
第十条 この要領に定めるもののほか、指名停止に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この要領は、平成二十年四月一日から施行する。
2 内灘町建設工事請負業者の指名停止に関する要綱は、廃止する。
3 この要領の施行前にした廃止前の内灘町建設工事請負業者の指名停止に関する要綱の規定による指名停止等の措置は、この要領の規定に基づいてしたものとみなす。
附則(平成二一年八月一九日告示第七八号)
この要領は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年一一月二日告示第八五号)
この要領は、平成二十二年一月一日から施行する。
附則(平成二四年三月三〇日告示第一七号)
この告示は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二七年三月三一日告示第二六号)
この告示は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(令和七年六月一日告示第四八号)
(施行期日)
1 この告示は、令和七年六月一日から施行する。
(人の資格に関する経過措置)
2 拘禁刑に処せられた者に係る他の告示の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の告示の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮(刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号。以下この項において「旧刑法」という。)第十三条に規定する禁錮をいう。以下この項において同じ。)に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。
別表第1 事故等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(虚偽記載) |
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(1) 町工事等の契約に係る一般競争入札及び指名競争入札において、競争参加資格確認申請書、競争参加資格確認資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 1箇月以上6箇月以内 |
(過失による粗雑工事等) |
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(2) 町工事等の施工又は履行に当たり、過失により工事等を粗雑にし、又は品質若しくは数量に関して不正の行為をしたと認められるとき(かしが軽微であると認められるときを除く。)。 | 当該認定をした日から 1箇月以上6箇月以内 |
(3) 石川県内における工事等で前号に掲げる工事等以外のもの(以下「一般工事等」という。)の施工又は履行に当たり、過失により工事等を粗雑にし、又は品質若しくは数量に関して不正の行為をした場合において、かしが重大であると認められるとき。 | 1箇月以上3箇月以内 |
(契約違反) |
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(4) 第2号に掲げる場合のほか、町工事等の施工又は履行に当たり、契約に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 2週間以上4箇月以内 |
(公衆損害事故) |
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(5) 町工事等の施工又は履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から 1箇月以上6箇月以内 |
(6) 一般工事等の施工又は履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 1箇月以上3箇月以内 |
(工事等関係者事故) |
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(7) 町工事等の施工又は履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事等関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から 2週間以上4箇月以内 |
(8) 一般工事等の施工又は履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事等関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 2週間以上2箇月以内 |
別表第2 贈賄及び不正行為等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(贈賄) |
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(1) 次のア、イ又はウに掲げる者が内灘町の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき | 逮捕又は公訴を知った日から |
ア 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」と総称する。) | 4箇月以上12箇月以内 |
イ 有資格業者の役員又はその支店若しくは営業所(常時、工事等の契約を締結する事務所をいう。)を代表する者でアに掲げる者以外のもの(以下「一般役員等」という。) | 3箇月以上9箇月以内 |
ウ 有資格業者の使用人でイに掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。) | 2箇月以上6箇月以内 |
(2) 次のア、イ又はウに掲げる者が石川県内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
ア 代表役員等 | 3箇月以上9箇月以内 |
イ 一般役員等 | 2箇月以上6箇月以内 |
ウ 使用人 | 1箇月以上3箇月以内 |
(3) 次のア又はイに掲げる者が石川県外の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 |
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ア 代表役員等 | 3箇月以上9箇月以内 |
イ 一般役員 | 1箇月以上3箇月以内 |
(独占禁止法違反行為) |
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(4) 町工事等に関し私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号に違反し、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 3箇月以上12箇月以内 |
(5) 石川県の区域内において、業務に関し独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき(前号に掲げる場合を除く。)。 | 2箇月以上9箇月以内 |
(6) 前号に掲げる区域外において、他の公共機関と締結した契約に係る工事等に関し、代表役員等又は一般役員等が、独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、刑事告発を受けたとき。 | 1箇月以上9箇月以内 |
(競売入札妨害又は談合) |
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(7) 次のア又はイに掲げるものが、町工事等に関し、競争入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
ア 代表役員等 | 4箇月以上12箇月以内 |
イ 一般役員等又は使用人 | 3箇月以上12箇月以内 |
(8) 次のア又はイに掲げる者が、石川県の区域内の他の公共機関の工事等に関し、競争入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 |
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ア 代表役員等 | 3箇月以上12箇月以内 |
イ 一般役員等又は使用人 | 2箇月以上12箇月以内 |
(建設業法違反行為) |
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(9) 内灘町が発注する建設工事に関し、建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 |
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(10) 石川県の区域内において、建設業法の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき(前号に掲げる場合を除く。)。 |
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(納入遅延) |
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(11) 納入期日までに物品等を納入しなかった場合で、受注者に怠慢又は悪質な事由があると認められるとき。 | 当該認定をした日から 2箇月以上9箇月以内 |
(暴力団関係者) |
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(12) 有資格業者である個人、有資格業者の役員又は有資格業者の経営に事実上参加している者が、集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の関係者(以下「暴力団関係者」という。)であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 6箇月以上12箇月以内 |
(13) 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の役員が、業務に関し不正に財産上の利益を得るため又は債務の履行を強要するために、暴力団関係者を使用したと認められるとき。 | 当該認定をした日から 2箇月以上6箇月以内 |
(14) 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の役員が、いかなる名義をもってするを問わず、暴力団関係者に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から 2箇月以上6箇月以内 |
(不正又は不誠実な行為) |
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(15) 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 1箇月以上9箇月以内 |
(16) 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が拘禁刑以上の刑にあたる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は拘禁刑以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 1箇月以上9箇月以内 |
(17) 別表第1及び前各号にかかわらず特別な理由があると認められるとき。 | 必要と認める期間 |