○内灘町消防団員の配偶者等に対する感謝状の贈呈要綱
平成十九年十一月二十八日
告示第五十六号
(趣旨)
第一条 この要綱は、現職の消防団員(以下「団員」という。)の配偶者等に対し、感謝状を贈呈する事について、必要な事項を定めるものとする。
(贈呈の範囲等)
第二条 この要綱において「配偶者等」とは、団員と現におおむね十五年以上住居をともにしている者で、次に掲げるものをいう。
一 配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係にある者を含む。以下この条において同じ。)
二 子又は子の配偶者
三 父母(養父母、義父母を含む。)
四 祖父母(養祖父母、義祖父母を含む。)
五 兄弟姉妹(義兄弟姉妹を含む。)
(贈呈の基準)
第三条 町長は、在職年数二十年以上にわたり消防活動に尽力した団員の配偶者等で、消防のよき理解者として、団員の任務遂行に寄与した者に対し、感謝状を贈呈する。
2 前項の場合において、感謝状の贈呈は、一人の団員について一人限りとする。
(贈呈者)
第四条 感謝状の贈呈は、町長が行う。
(記念品)
第五条 感謝状を贈呈する場合において、町長は記念品を付することができる。
(贈呈の時期)
第六条 感謝状の贈呈は、毎年、消防団出初式の日に行う。
(贈呈の特例)
第七条 感謝状を贈呈される者が、感謝状の受領前に死亡したときは、生前にさかのぼって感謝状を贈呈することができる。
(勤続期間の算定)
第九条 勤続年数の算定の基準日は、毎年、一月一日とし、感謝状贈呈の決定の基礎となる勤続期間の算定は、団員となった日の属する月から基準日までの月数による。
2 団員が退職した後再び団員となったときは、前項の勤続期間計算については、前後の在職期間を合算する。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。

