○外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則
平成二十年三月二十四日
規則第三号
(趣旨)
第一条 この規則は、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成二十年内灘町条例第一号。以下「条例」という。)第二条第二項第三号、第四条第一項及び第九条第二項の規定に基づき、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(派遣の対象とならない職員の特例)
第二条 条例第二条第二項第三号に規定する規則で定める職員は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第五十九条第一項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の規定により本町以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。
(一般の派遣職員の給与)
第三条 一般の派遣職員(条例第四条第一項に規定する一般の派遣職員をいう。以下同じ。)の派遣の期間中の給与は、その派遣先の勤務に対して報酬(報酬、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、派遣先の勤務の対償として受けるすべてのものをいい、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当に相当するものを除く。以下同じ。)が支給されない場合又はその派遣先の勤務に対して支給される報酬の年額(以下「報酬年額」という。)が、外務公務員俸給等相当年額(当該派遣の期間の初日(以下「派遣の日」という。)の前日における当該一般の派遣職員の給料及び扶養手当(当該一般の派遣職員が派遣の日の属する月の初日から派遣先の機関の所在する国に所在する大使館に勤務する外務公務員(以下「所在国勤務の外務公務員」という。)であるとした場合に在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号。以下「外務公務員給与法」という。)の規定により配偶者手当が支給されることとなる職員については、配偶者に係る分を除く。)の月額を基礎として算定される給料、扶養手当、期末手当及び勤勉手当の年額と当該一般の派遣職員が派遣の日の属する月の初日から所在国勤務の外務公務員であるとした場合に外務公務員給与法の規定により支給されることとなる在勤基本手当、住居手当及び配偶者手当の年額の合計額をいう。以下同じ。)に満たない場合は、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれに百分の百以内を乗じて得た額とする。
2 前項の規定による給与の額の計算の基礎となる支給割合を決定するに当たっては、決定された支給割合により支給されることとなる給与の年額が、外務公務員俸給等相当年額から報酬年額を減じた額(派遣先の勤務に対して報酬が支給されない場合にあっては、外務公務員俸給等相当年額)を超えてはならない。
3 外務公務員俸給等相当年額の算定に当たっては、次の各号に定めるところによるものとする。
一 一般の派遣職員が、一般職の職員の給与に関する条例(昭和三十八年内灘町条例第二号。以下「給与条例」という。)第四条第五項の規定により標準号給数(同条第六項に規定する規則で定める基準において当該一般の派遣職員に係る標準となる号給数をいう。)を昇給するものとする。
二 一般の派遣職員に、給与条例附則第十四項の規定及び同項の規定により給与が減ぜられて支給される職員の給与の額を調整する規定の適用があるものとすること。
4 第一項に規定する住居手当の年額は、当該一般の派遣職員の派遣の日の前日の為替相場により、本邦の通貨に換算して計算するものとする。
5 前項の規定は、派遣先の勤務に対して支給される報酬の額が外国の通貨で定められている場合について準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二二年一二月二〇日規則第二二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二三年二月二日規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二九年二月二四日規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和二年三月二七日規則第一四号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。