○内灘町介護保険施設等指導監査実施要綱
平成二十年三月二十四日
告示第十三号
(目的)
第一条 この要綱は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)その他の関係法令及び通知に基づき介護保険施設等に対して行う指導監査の実施について基本的事項を定めることにより、介護給付等対象サービスの質の確保及び保険給付の適正化を図ることを目的とする。
(基本方針)
第二条 介護保険施設等に対する指導監査は、次に掲げる基本方針に基づき行う。
一 厚生労働省が定めた介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬の請求等に関する事項について周知徹底させること。
二 介護保険施設等の介護給付等対象サービスの内容又は介護報酬の請求について、不正又は著しい不当が疑われる場合において、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置をとること。
(実施機関)
第三条 指導監査は、内灘町町民福祉部福祉課の職員(以下「指導監査担当者」という。)が行う。
(対象施設及び対象業務)
第四条 指導監査の対象は、法に規定する次の事業を行う各事業者とする。
一 夜間対応型訪問介護
二 認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護
三 小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護
四 認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護
五 地域密着型特定施設入居者生活介護
六 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
七 介護予防支援
八 看護小規模多機能型居宅介護
九 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
十 地域密着型通所介護
十一 居宅介護支援
2 指導監査の対象業務は、法に規定する介護給付及び予防給付に係る地域密着型サービスの内容並びに介護給付等に係る費用の請求に関する事項等とする。
(実施区分等)
第五条 指導監査の実施区分は、指導及び監査とする。
2 指導の形態は、次のとおりとする。
一 集団指導 必要な指導内容に応じ、一定の場所に集めて講習等の方法により行う。
二 書面指導 書面の提出を受けた上で、一定の場所で面談方式により行う。ただし、事前に提出された書面を確認した結果、面談の必要がないと判断した場合は、面談を省略することができるものとする。
三 実地指導 事業所において実地に行う。なお、必要がある場合には、県等と合同で行う。
3 監査は、別表第一の監査基準により対象施設等を選定し、その事業所において特定事項について実地に行う。
(指導対象の選定基準等)
第六条 指導はすべてのサービス事業者等を対象とするが、重点的かつ効率的な指導を行う観点から指導形態に応じて、次の基準に基づいて対象の選定を行う。この場合において選定に当っては、利用者及び保険者からの情報のみならず、国民健康保険団体連合会介護給付適正化システムによる情報を活用する。
一 集団指導の選定基準
イ 新たに介護給付等対象サービスを開始した介護保険施設等については、おおむね一年以内にすべてを対象として実施する。
ロ 実地指導及び書面指導の対象外とされた介護保険施設等のうち指導内容に応じて集団を選定して実施する。
二 書面指導の選定基準
イ 実地指導の対象外となる介護保険施設等の中から、前年度における実地指導の結果を踏まえ、引き続き実地指導の必要はないが継続的に指導の必要がある介護保険施設等を対象に実施する。
ロ 集団指導の対象となる介護保険施設等であって、前年度一度も集団指導に出席していない介護保険施設等を対象に実施する。
三 実地指導の選定基準
イ 介護保険施設等のうち前年度において、集団指導又は書面指導の対象となった施設を対象に実施する。
ロ 介護保険施設等のうち、前年度及び前々年度において集団指導又は書面指導の対象となった施設を対象に実施する。
ハ 石川県、国民健康保険団体連合会からの情報提供を受けて、指導が必要と認められる介護保険施設等を対象に実施する。
ニ その他特に実地指導が必要と認められる介護保険施設等を対象に実施する。
(実施方法等)
第七条 実地指導及び監査は、原則として班を編成して行う。
一 実地指導及び監査は、町職員二名以上による班を編成して実施することとし、班長は課長補佐職以上とする。
二 集団指導及び書面指導は、指導項目に応じた実施体制により行う。
3 指導監査の主眼事項は、国の指導及び監査方針を基本として毎年度定める。
4 指導監査の実施計画は、指導監査実施月の二ケ月前に当該月の指導日、指導班、実施日程を定める。
5 指導監査の項目は、次に掲げる事項を基準に定める。
一 実地指導の項目の区分は、別表第二の指導項目基準による。
イ 実地指導及び書面指導の具体的項目は、別に定める。
ロ 監査の項目は、監査内容に応じ適宜定める。
二 指導監査の実施方法は、次による。
イ 実地指導の実施は、別に定める指導要領により行う。
ロ 監査の実施は、別に定める監査要領により行う。
6 実地指導の実施に当たっては、その対象となる介護保険施設等に対し、指導日の一箇月前に指導の期日その他必要な事項について別記様式第二号により通知する。ただし、緊急に指導を実施する必要があると判断した場合には、指導の当日に通知を行うことができるものとする。
7 指導の実施にあたっては必要に応じ、関係行政機関の出席又は立会いを依頼する。
(趣旨説明等)
第八条 実地指導の実施にあたっては、介護保険施設等の責任者に対し、理解と協力を得るため、あらかじめその趣旨を説明する。
2 実地指導の実施にあたっては、能率的に行うとともに、当該介護保険施設等の業務に支障がないよう努める。
3 実地指導における対象業務の事務処理及び運営等についての状況聴取は、当該介護保険施設等の業務の責任者を中心に進める。
(指導監査の講評)
第九条 実地指導の終了後、介護保険施設等の責任者等に対し、指導の結果について次に掲げる事項に留意し講評する。
一 講評にあたっては、介護保険施設等の責任者等に対し、書面その他により指導対象業務の事務処理、運営等の問題点及び改善を要する事項を十分認識させ、必要な指導を行う。
二 講評にあたって、担当した指導監査担当者のみで判断することが困難と認められる事項については、当該事項を後日検討の上、別途必要な指導を行う。
三 講評にあたって、人事案件等、特に介護保険施設等の責任者のみに指示を行うことが適当と認められる事項については、別途その者に対し講評する。
四 監査の講評については、それぞれの内容に応じて行う。
(指導監査の復命及び結果通知等)
第十条 指導監査担当者は、指導監査終了後、速やかにその結果について上司に復命する。
2 実地指導及び書面指導の結果については、速やかに当該介護保険施設等の責任者に対し、別記様式第三号により通知する。
3 文書による改善指導事項については、「改善結果報告を要する事項」と「改善結果報告を要しない事項」とに区分する。
4 「改善結果報告を要する事項」については、法令、通知等に違反する事項又は当該介護保険施設等の運営上重大な事項、あるいは前回の指導監査において指導され、いまだ改善されていない事項を指し、「改善結果報告を要しない事項」においては、当該介護保険施設等の運営上重大な事項ではない指導及び注意を喚起する事項を指す。
5 「改善結果報告を要する事項」については、介護保険施設等の責任者に対し、二ケ月以内に、その改善状況等の報告を求める。
6 「改善結果報告を要する事項」に対する回答に疑義又は改善状況が不十分と認められる場合は、必要な指導を行う。
7 その他必要な結果通知の方法は、別途定めることができる。
(結果による法的措置等)
第十一条 指導監査による指導事項について、改善措置が図られない介護保険施設等に関しては、個々の状況に応じ、法に基づく措置について県と協議の上、実効ある行政措置を行う。
(結果の活用及び報告)
第十二条 指導監査結果の通知及び改善状況等の報告の内容については、県へ情報提供を行うとともに、できる限り利用者保護の観点から開示を行う。
2 毎年度の指導監査終了後、指導監査の結果の取りまとめを行う。
3 指導監査の結果は、当該年度の指導監査終了後、所定の手続きに従い、国に報告する。
(関係機関等との連携)
第十三条 指導監査の趣旨にかんがみ、常に関係行政機関との連携を密にする。
2 指導監査の重点事項及び実施計画の策定並びに指導監査の実施及び結果の処理に当たっては、関係行政機関との十分な連携のもとに行う。
(その他)
第十四条 この要綱に定めるもののほか、指導監査の実施に関し必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年五月二二日告示第五三号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成二五年七月一日告示第四二号)
この告示は、平成二十五年七月一日から施行する。
附則(平成二九年三月三一日告示第二七号)
この告示は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成二九年一〇月二日告示第四八号)
この告示は、平成二十九年十月二日から施行する。
附則(平成三〇年三月三〇日告示第二四号)
この告示は、平成三十年四月一日から施行する。
別表第1(第5条関係)
監査基準
対象施設等 | 1 介護給付等対象サービスの内容に不正又は著しい不当があったことを疑うに足りる理由があるとき。 2 介護報酬の請求に不正又は著しい不当があったことを疑うに足りる理由があるとき。 3 法の規定する基準に重大な違反があると疑うに足りる理由があるとき。 4 度重なる指導等によっても介護給付等対象サービスの内容及び介護報酬の請求に改善が認められないとき。 5 正当な理由がなく指導等を拒否したとき。 |
別表第2(第7条関係)
指導項目基準
介護給付費の算定等 従業者関係 運営管理関係 利用者関係 |






