○内灘町選挙人名簿の抄本の閲覧に関する事務処理要綱
平成二十年四月一日
選管告示第一号
(趣旨)
第一条 この要綱は、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第二十八条の二に規定する選挙人名簿の抄本の閲覧に関して、必要な事項を定めるものとする。
(閲覧の範囲等)
第二条 閲覧に供する書面は、選挙人名簿の抄本とする。
2 閲覧は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り認めるものとする。
一 選挙人が、自己又は特定の選挙人の登録の有無を確認するとき。
二 公職の候補者になろうとする者(公職にある者を含む。以下「公職の候補者等」という。)又は政党その他の政治団体が政治活動(選挙運動を含む。)のために利用するとき。
三 国若しくは地方公共団体の機関、報道機関その他の法人又は個人が行う統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治又は選挙に関するものを実施するために利用するとき。
一 閲覧により知り得た事項(以下「閲覧事項」という。)を不当な目的に利用するおそれがある場合
二 閲覧をさせることにより事務に支障を来す場合又は閲覧しようとする者が内灘町選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)の指示に従わない場合
三 多数の者が閲覧の申出をし、選挙人名簿の抄本の使用が競合する場合
(閲覧の申請)
第四条 閲覧をしようとする者(以下「申出者」という。)は、あらかじめ選挙人名簿抄本閲覧申出書(様式第一号。以下「申出書」という。)に次に掲げる書類を添えて選挙管理委員会に提出し、その承認を受けなければならない。
一 第二条第二項第二号に該当する場合は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる書類とする。
イ 申出者が公職の候補者等である場合(申出者が公職にある者である場合を除く。)、当該申出者が公職の候補者となろうとする者であることを示す資料
ロ 公職の候補者等である申出者が、閲覧事項の利用の目的(以下「利用目的」という。)を達成するために当該申出者及び閲覧者以外の者(当該申出者に使用される者に限る。)に閲覧事項を取り扱わせることが必要な場合、候補者閲覧事項取扱者に関する申出書(様式第二号)
ハ 申出者が政党その他の政治団体である場合、政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第六条に規定する届出書の写し及び当該政党その他の政治団体における政治活動の実績を示す資料
ニ 政党その他の政治団体である申出者が、利用目的を達成するために当該申出者以外の法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)に閲覧事項を取り扱わせることが必要な場合、承認法人に関する申出書(様式第三号)
二 第二条第二項第三号に該当する場合は、次に掲げる書類とする。
イ 個人である申出者が利用目的を達成するために当該申出者及び閲覧者以外の者に閲覧事項を取り扱わせることが必要な場合、個人閲覧事項取扱者に関する申出書(様式第四号)
ロ 調査研究の概要及び実施体制を示す資料
ハ その他選挙管理委員会が申出書の事項を確認するために必要と認める資料
2 閲覧者が選挙人名簿の抄本の閲覧をするに当たっては、運転免許証、旅券又は個人番号カードその他官公署が発行した書類等で当該閲覧者本人の顔写真が貼付されたものを提示しなければならない。
(閲覧の場所及び時間)
第五条 閲覧は、選挙管理委員会が指定する場所において、執務時間内に行わなければならない。
(閲覧の方法)
第六条 閲覧は、読取り又は筆記によるものとする。
2 閲覧をする者は、選挙人名簿の抄本を丁重に扱うとともに、これを破損し、汚損し、又は加筆してはならない。
(閲覧をした者の責務)
第七条 申出者又は閲覧者(以下「閲覧をした者」という。)は、個人の権利利益を保護するため、閲覧によって作成した資料(以下「閲覧資料」という。)の使用及び保管について十分注意するとともに、当該閲覧事項を利用目的以外に使用してはならない。
(選挙管理委員会に対する報告等)
第八条 閲覧をした者は、次に掲げる場合には、選挙管理委員会に報告又は連絡をしなければならない。
一 選挙人名簿の記載事項に誤り等を発見したとき。
二 閲覧の目的の事務事業又は調査活動が終了し、報告書等を作成したとき。
三 閲覧資料の使用状況、保管状況等について、選挙管理委員会から照会があったとき。
(閲覧資料の返還)
第九条 選挙管理委員会は、閲覧をした者がこの要綱に違反した場合は、閲覧資料の返還を求めることができる。
(閲覧状況の公表)
第十条 選挙管理委員会は、毎年度、選挙人名簿の抄本の閲覧状況を公表するものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年一二月二日選管告示第八二号)
この告示は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。
附則(令和七年一二月二二日選管告示第八一号)
この告示は、令和七年十二月二十二日から施行する。





