○内灘町街区基準点管理保全要綱
平成二十年三月三十一日
告示第二十四号
(目的)
第一条 この要綱は、測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)の規定に基づき内灘町が管理する街区基準点(以下「街区基準点」という。)の使用及び管理保全に関し、必要な事項を定め、その管理保全の万全を期することを目的とする。
(定義)
第二条 この要綱において街区基準点とは、都市再生街区基本調査に伴う街区基準点測量によって設置された街区三角点及び街区多角点であって、かつ永久標識を設置したものをいう。
(管理の主体)
第三条 街区基準点の管理保全の主管課は、都市整備部地域産業振興課(以下「担当課」という。)とする。
(街区基準点の使用手続)
第四条 街区基準点を使用して測量する者(以下「街区基準点使用者」という。)は、あらかじめ「街区基準点使用承認申請書」(様式第一号)により町長へ申請し、「街区基準点使用承認書」(様式第二号)の使用承認を受けるものとする。また、使用後には「街区基準点使用報告書」(様式第三号)により使用結果を速やかに報告するものとする。ただし、土地家屋調査士会が、「街区基準点使用に係る包括承認申請書」(様式第四号)により町長へ申請し、「街区基準点使用包括承認書」(様式第五号)の使用承認を受けた場合は、使用後に「街区基準点使用包括報告書」(様式第六号)により土地家屋調査士ごとに使用結果を速やかに報告するものとする。
2 街区基準点使用者は、「街区基準点使用承認書」あるいは「街区基準点使用包括承認書」を常時携行し、町職員又は土地所有者等の請求があった場合は、速やかにこれを呈示しなければならない。
(工事施工の届出)
第五条 道路の掘削等の工事を施工する者(以下「工事施工者」という。)が、町が所有又は管理する箇所(以下「町有地等」という。)に所在する街区基準点の付近でその効用に支障をきたすおそれのある工事等を施工する場合は、あらかじめ「街区基準点付近での工事施工届出書」(様式第七号)を町長に提出し、町長の指示に基づく街区基準点の保全あるいは復旧に必要な措置を講じなければならない。ただし、街区基準点の一時撤去・移転の承認を申請する場合は、「街区基準点付近での工事施工届出書」の提出を省略することができる。
一 掘削底面端から四十五度以上の線に街区基準点の構造物が入る掘削工事等
二 車両及び重機等の振動が街区基準点に影響を及ぼす杭打ち及び杭抜き工事のうち、街区基準点から杭、車両及び重機等までの距離が五メートル以下となる行為
三 その他街区基準点の効用に支障をきたすと思われる工事等(舗装復旧等)
3 第一項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
一 位置図、断面図、平面図(掘削位置と街区基準点の位置関係を明示したもの)
二 引照点図、地域産業振興課長(以下「担当課長」という。)の指示する測量資料
三 写真(街区基準点、街区基準点周辺、全引照点が確認できるもの)
4 街区基準点付近での工事がしゅん工したときには、工事施工者は速やかに「街区基準点付近での工事しゅん工報告書」(様式第八号)を町長に提出し、検査を受けなければならない。
5 前項の報告書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
一 しゅん工写真(街区基準点、街区基準点周辺が確認できるもの)
二 街区基準点の異状の有無が確認できる測量資料(着工前・しゅん工後が対比できる引照点図、又は町長若しくは担当課長の指示に基づく街区基準点の保全に必要な点検測量等の成果
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
一 位置図、断面図、平面図(掘削位置と街区基準点の位置関係を明示したもの)
二 写真(街区基準点、街区基準点周辺が確認できるもの)
三 再設置位置図(新旧位置の関係が確認できるもの)
(機能の回復)
第七条 工事施工者が町有地等の街区基準点を一時撤去、滅失、き損、移転等により、その効用に支障をきたした場合、街区基準点を現状に回復し、測量の成果を修正するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当した場合は担当課長と協議の上、当該街区基準点は廃止の手続きをとるものとし、撤去された再利用可能な街区基準点の標識は担当課で保管する。
一 工事施工者による設置工事が困難な場合
二 同一構造による復元が困難な場合
三 土地所有者等の請求があった場合
四 その他やむをえない場合
2 工事施工者以外の者が、故意又は過失により街区基準点を滅失し、又はき損した場合(以下「事故原因者等」という。)は、前項を適用する。
(機能回復の施工者)
第八条 街区基準点の測量標を設置する工事(以下「設置工事」という。)は、原則として原因者である工事施工者が行わなければならない。
2 測量成果の修正(以下「測量作業」という。)に必要な手続きは、測量法第三十六条、同第三十七条第三項、同第四十条その他関係法令に基づき担当課で行う。
(設置工事)
第九条 工事施工者等は設置位置及び設置施工方法について、舗装復旧前に担当課長と協議しなければならない。
2 原則として測量標等は既設のものを再度使用するものとするが、使用不可能な場合は新たに工事施工者等が用意するものとする。
3 工事施工者は設置工事の品質、出来形、工程、工事実施状況を明らかにする写真を撮影しなければならない。
5 工事施工者は、前項の規定による検査に合格しないときは、直ちに補修して再検査を受けなければならない。
(費用の負担)
第十条 街区基準点の設置工事に要する費用(既設の街区基準点の撤去費用を含む。以下「設置費用」という。)及び街区基準点の測量作業に要する費用(以下「測量費用」という。)の負担は原則として原因者とする。ただし、特段の事情がある場合は担当課長と協議するものとする。
(その他)
第十一条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二五年七月一日告示第五八号)
この告示は、平成二十五年七月一日から施行する。
附則(令和二年三月三〇日告示第三八号)
この告示は、令和二年四月一日から施行する。