○内灘町成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成二十年四月九日

告示第二十八号

(趣旨)

第一条 この要綱は、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第三十二条、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第二十八条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第五十一条の十一の二の規定により、判断能力が十分でないために日常生活に支障がある認知症高齢者、知的障害者及び精神障害者(以下「要支援者」という。)で、成年後見制度の利用が必要であるにもかかわらず、その利用が困難なものが成年後見制度を利用することができるよう、町長が必要な支援を行い、もって要支援者の権利の擁護を図るとともに、福祉の向上に資するため必要な事項を定めるものとする。

(支援の種類)

第二条 成年後見制度を利用する要支援者に対して行う支援の種類は、次に掲げるとおりとする。

 後見開始、保佐開始及び補助開始(以下「後見開始等」という。)の審判の申立て(以下「審判の申立て」という。)に関する支援

 申立てに必要な手数料、登記手数料、診断書料及び鑑定料等に関する支援

 民法(明治二十九年法律第八十九号)に規定する成年後見人、保佐人及び補助人(以下「成年後見人等」という。)の業務に対する報酬等(以下「成年後見人等の報酬等」という。)に関する支援

(審判の申立てに関する支援)

第三条 町長は、要支援者で、配偶者若しくは二親等以内の親族がいないもの又はこれらの親族があっても音信不通の状況等にあるものについて、その福祉を図るため特に必要があると認めるときは、老人福祉法第三十二条、知的障害者福祉法第二十八条又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十一条の十一の二の規定に基づく審判の申立てに関する支援を行うものとする。

(審判の申立ての要請)

第四条 次に掲げる者は、内灘町に住所を有する者で、前条の支援を必要とする状態にあるもの(以下「該当者」という。)がいると判断したときは、町長に対して成年後見人等申立要請書(別記様式第一号)により審判の申立てを要請することができる。

 民生委員

 該当者の日常生活の援助者(親族を除く。)

 その他町長が認めた者

(該当者及び親族の調査)

第五条 町長は、前条の規定による要請があったときは、該当者に面談し、該当者の健康状態、精神状態等について調査するものとする。

(親族への説明)

第六条 町長は、前条の規定による調査の結果、該当者に二親等以内の親族が確認されたときは、当該親族に審判の申立ての必要性を説明し、親族による審判の申立てを促すものとする。

(審判の申立て)

第七条 町長は、第五条の規定による調査の結果、該当者に配偶者若しくは二親等以内の親族がない場合又はこれらの親族があっても音信不通の状況等にある場合で、該当者の保護のため必要と認めるときは、審判の申立てを行うものとする。

(審判の申立ての種類)

第八条 審判の申立ての種類は、次に掲げるとおりとする。

 民法第七条に規定する後見開始の審判

 民法第十一条に規定する保佐開始の審判

 民法第十三条第二項に規定する保佐人に同意権を付与する審判

 民法第八百七十六条の四第一項に規定する保佐人に代理権を付与する審判

 民法第十五条第一項に規定する補助開始の審判

 民法第十七条第一項に規定する補助人に同意権を付与する審判

 民法第八百七十六条の九第一項に規定する補助人に代理権を付与する審判

(審判申立て費用の負担)

第九条 町は、審判の申立てに係る費用について負担するものとする。

2 町長は、前項に規定する費用について、家庭裁判所が該当者本人その他の者(以下「関係人」という。)に対し、その費用の全部又は一部について負担すべき命令をしたときは、その指定する関係人に対し、審判の申立費用請求書(別記様式第二号)により当該費用を求償するものとする。

3 町長は、該当者が次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定にかかわらず当該費用を求償しないものとする。

 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護を受けている者

 住民税が非課税である者で、審判の申立てに要する費用の補助を受けなければ、成年後見人等の制度の利用が困難な状況にあるもの

 その他町長が認めた者

(成年後見人等の報酬等の助成)

第十条 町は、成年後見人等が選任された要支援者で、次の各号のいずれかに該当する者(以下「対象者」という。)に対し、後見開始等の後に必要となる成年後見人等の報酬等について助成する。

 生活保護法による保護を受けている者

 住民税が非課税である者で、成年後見人等の報酬費等の助成を受けなければ、成年後見人等に対する報酬の支払が困難な状況にあるもの

 その他町長が必要であると認めた者

2 町が助成する額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額を上限とする。

 対象者が在宅の場合 月額二八、〇〇〇円

 対象者が施設に入所し、又は入院している場合 月額一八、〇〇〇円

(助成金の申請等)

第十一条 前条の助成を申請できる者は、対象者又はその成年後見人等(以下「申請者」という。)とする。

2 申請者は、助成金の交付を受けようとするときは、家庭裁判所による報酬の付与の審判が決定した日から二月以内に成年後見人等報酬助成申請書(別記様式第三号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

 報酬の付与の審判に関する家庭裁判所の決定通知書の写し

 財産目録等審判申立てに際し家庭裁判所に提出したものの写し

 登記事項証明書(代理申請の場合)

 その他町長が必要であると認めた書類

(助成の決定)

第十二条 町長は、前条の規定により申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、速やかに助成の適否を決定し、成年後見人等報酬助成決定通知書(別記様式第四号)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第十三条 前条の規定により助成の決定を受けた申請者は、決定された助成金を成年後見人等報酬助成請求書(別記様式第五号)により、町長に請求するものとする。

(助成金の返還)

第十四条 町長は、申請者が虚偽の申請その他不正な手段により助成金の交付を受けたときは、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第十五条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は公布の日から施行し、平成二十年四月一日から適用する。

(平成二八年三月三一日告示第三八号)

この告示は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年四月二八日告示第四五号)

この告示は、平成二十八年五月一日から施行する。

(令和七年五月一日告示第三四号)

この告示は、令和七年五月一日から施行する。

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内灘町成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成20年4月9日 告示第28号

(令和7年5月1日施行)