○内灘町役場エコ委員会設置要綱
平成二十年四月一日
告示第三十二号
(目的及び設置)
第一条 内灘町は、公共施設全体の省エネ対策等を検討、実施するため、内灘町役場エコ委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第二条 委員会は、次に掲げる事項について検討、実施する。
一 公共施設全体の省エネ対策等に関すること。
二 その他必要な事項。
(構成)
第三条 委員会は、委員長、委員で構成する。
2 委員長は総務課長をもって充てる。ただし、委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
3 委員は、委員長が選任した町職員、公募により選出された町民(ボランティア)とする。
4 任期は、二年とし、再任は妨げない。
(会議)
第四条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、会議の議長は委員長がこれにあたる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第五条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(雑則)
第六条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二七年三月三一日告示第四〇号)
この告示は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月三一日告示第四三号)
この告示は、平成二十八年四月一日から施行する。