○内灘町役場エコ委員会設置要綱

平成二十年四月一日

告示第三十二号

(目的及び設置)

第一条 内灘町は、公共施設全体の省エネ対策等を検討、実施するため、内灘町役場エコ委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第二条 委員会は、次に掲げる事項について検討、実施する。

 公共施設全体の省エネ対策等に関すること。

 その他必要な事項。

(構成)

第三条 委員会は、委員長、委員で構成する。

2 委員長は総務課長をもって充てる。ただし、委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

3 委員は、委員長が選任した町職員、公募により選出された町民(ボランティア)とする。

4 任期は、二年とし、再任は妨げない。

(会議)

第四条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、会議の議長は委員長がこれにあたる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(庶務)

第五条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(雑則)

第六条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二七年三月三一日告示第四〇号)

この告示は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年三月三一日告示第四三号)

この告示は、平成二十八年四月一日から施行する。

内灘町役場エコ委員会設置要綱

平成20年4月1日 告示第32号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成20年4月1日 告示第32号
平成27年3月31日 告示第40号
平成28年3月31日 告示第43号