○内灘町勤労者会館の駐車場使用料に関する要綱
平成二十年八月十三日
告示第五十二号
(趣旨)
第一条 この要綱は、内灘町行政財産使用料等に関する条例(昭和五十四年内灘町条例第二十八号)第二条第二項の規定に基づき、内灘町勤労者会館の駐車場(以下「駐車場」という。)の使用料徴収について必要な事項を定めるものとする。
(位置)
第二条 駐車場の位置は、次に定めるとおりとする。
内灘町字大根布と百十二番地六のうち町長が内灘町勤労者会館施設の目的外使用としての駐車場として定める場所とする。
(使用の申込み)
第三条 駐車場の使用申込みをする場合は、事前に勤労者会館駐車場使用申込書(様式第一号)を町長に提出しなければならない。
2 駐車場の使用申込みは、二以上することができない。
3 町へ納付すべき町税を滞納しているときは、申込みをすることができない。
(契約者の決定等)
第四条 町長は、駐車場の使用申込者が駐車区画数を上回る場合は、抽選により駐車場使用契約を締結しようとする者(以下「契約予定者」という。)を決定する。駐車場使用契約の解除又は解約により駐車場使用契約が終了する場合において、その駐車場について新たに契約予定者を決定するときも、同様とする。
(契約期間)
第六条 駐車場使用契約期間は、一年を超えない期間とする。ただし、使用契約締結初年度の契約期間は、三月三十一日までとする。
2 前項の使用期間が終了する一ヶ月前までに、使用者から解約の申し出がない場合、駐車場の使用契約は自動更新するものとする。
(駐車区画の指定)
第七条 駐車場使用者(以下「使用者」という。)が使用する駐車場は、使用契約書に区画の番号を記載することによりその位置を特定する。
2 使用者は、使用する駐車場の位置の変更を求めることができない。
(契約自動車)
第八条 駐車場に駐車する自動車は、前条第一項の規定により特定された駐車場にその全体を収容することができるものでなければならない。
2 使用者は、駐車場に駐車する自動車を使用契約書に記載して特定しなければならない。
3 使用者は、駐車場申込書の記載事項に変更が生じたときは、すみやかに契約自動車変更等届(様式第三号)を町長に提出しなければならない。
(駐車場使用料の納入等)
第九条 駐車場の使用料は、町長が発行する納入通知書により、駐車場使用月前の月末までに納めるものとする。
2 前項の駐車場使用料は月額三千円とし、一ヶ月に満たないときにおいても、一ヶ月分の月額使用料とする。
(契約の解除等)
第十条 町長は、次の各号に該当する場合は、駐車場使用契約を解除することができる。
一 駐車場使用料を納期限までに納付しない場合
二 使用者が、駐車場使用の権利を第三者に譲渡又は貸与した場合
三 駐車場の現状を変更し、又はこれに工作物等を設置した場合
四 駐車場を自動車の駐車以外の用途に供した場合
五 会館の整備等に伴い、町長が必要と認めた場合
(使用者からの解約等)
第十一条 使用者は、町長に対して一ヶ月前までに解約申込書(様式第四号)を提出し、駐車場使用契約を解約することができる。
2 前項により解約する場合の駐車場使用料は、解約日の属する月分まで徴収するものとする。
(使用料の還付)
第十二条 第十条の規定により使用契約を解除したときは、すでに納めた使用料は還付しない。
(使用承諾の証明)
第十三条 自動車の保管場所使用承諾証明書の交付を受けようとする使用者は自動車保管場所使用承諾証明交付申請書(様式第五号)を町長に提出しなければならない。
(明渡し等)
第十四条 使用者は、駐車場使用契約が終了する日までに(第十条の規定に基づき契約の解除等がなされた場合にあっては、直ちに)、駐車場を明け渡さなければならない。
(委任)
第十五条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に町長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。