○内灘町企業誘致及び定住促進等推進委員会設置要綱
平成二十年八月十九日
告示第五十三号
(設置)
第一条 本町の行財政の自主性及び自立性を高め、魅力ある地域発展に資するため、内灘町企業誘致及び定住促進等推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第二条 委員会は、前条の目的を達成するため、次の事項について調査・検討・協議を行う。
一 企業誘致の推進に関すること。
二 定住促進の推進に関すること。
(組織)
第三条 委員会は、委員十人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。
一 学識経験者
二 公募により選出した町民
三 町職員
四 前三号に掲げるもののほか町長が適当と認める者
2 会議は必要に応じて委員以外の者の意見を求めることができる。
3 任期は二年とし、再任は妨げない。ただし、委員に欠員を生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第四条 委員会に、委員長及び副委員長各一人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第五条 委員会の会議は、委員長が必要に応じ招集し、会議の議長は委員長がこれにあたる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(研究グループ)
第六条 委員会は、第二条に定める所掌事務に関する専門的事項を調査・研究するため、研究グループを置くことができる。
(庶務)
第七条 委員会の庶務は、都市整備部企画課において処理する。
(委任)
第八条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年九月三〇日告示第六九号)
この要綱は、平成二十年九月三十日から施行する。
附則(平成二五年七月一日告示第五九号)
この告示は、平成二十五年七月一日から施行する。
附則(平成二七年三月三一日告示第三七号)
この告示は、平成二十七年四月一日から施行する。