○内灘町企業誘致及び定住促進等推進委員会設置要綱

平成二十年八月十九日

告示第五十三号

(設置)

第一条 本町の行財政の自主性及び自立性を高め、魅力ある地域発展に資するため、内灘町企業誘致及び定住促進等推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第二条 委員会は、前条の目的を達成するため、次の事項について調査・検討・協議を行う。

 企業誘致の推進に関すること。

 定住促進の推進に関すること。

(組織)

第三条 委員会は、委員十人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

 学識経験者

 公募により選出した町民

 町職員

 前三号に掲げるもののほか町長が適当と認める者

2 会議は必要に応じて委員以外の者の意見を求めることができる。

3 任期は二年とし、再任は妨げない。ただし、委員に欠員を生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第四条 委員会に、委員長及び副委員長各一人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第五条 委員会の会議は、委員長が必要に応じ招集し、会議の議長は委員長がこれにあたる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

(研究グループ)

第六条 委員会は、第二条に定める所掌事務に関する専門的事項を調査・研究するため、研究グループを置くことができる。

(庶務)

第七条 委員会の庶務は、都市整備部企画振興課において処理する。

(委任)

第八条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成二〇年九月三〇日告示第六九号)

この要綱は、平成二十年九月三十日から施行する。

(平成二五年七月一日告示第五九号)

この告示は、平成二十五年七月一日から施行する。

(平成二七年三月三一日告示第三七号)

この告示は、平成二十七年四月一日から施行する。

(令和七年七月一日告示第五四号)

(施行期日)

1 この告示は、令和七年七月一日から施行する。

(処分等に関する経過措置)

2 この告示の施行前にこの告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づいて行った手続その他の行為は、この告示による改正後のそれぞれの告示の相当規定に基づいて行った手続その他の行為とみなす。

内灘町企業誘致及び定住促進等推進委員会設置要綱

平成20年8月19日 告示第53号

(令和7年7月1日施行)