○内灘町議会全員協議会規程
平成二十一年三月二十五日
議会規程第一号
(趣旨)
第一条 この規程は、内灘町議会会議規則(昭和六十二年内灘町議会規則第一号)第百二十一条第三項の規定に基づき、内灘町議会全員協議会(以下「協議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(招集)
第二条 協議会は、議長が招集する。
2 議員の半数以上の者から協議又は調整すべき事件を示して招集の請求があったときは、議長は、協議会を招集しなければならない。
(定足数)
第三条 協議会は、議員の半数以上の議員が出席しなければ会議を開くことができない。
(議長の職務)
第四条 議長は、協議会の会議を整理し、秩序を保持する。
(議長の職務代行)
第五条 議長に事故あるとき又は議長が欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。
2 議長及び副議長にともに事故あるとき又は欠けたときは、年長の議員が議長の職務を行う。
(表決)
第六条 協議会において意思決定を行う場合は、議長が定める方法で行う。
(除斥)
第七条 協議又は調整すべき事件に直接の利害関係のある議員は、その事件の協議に参与することができない。
(傍聴の取扱い)
第八条 協議会は、議長の許可を得た者が傍聴することができる。
2 議長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命じることができる。
(秘密会)
第九条 協議会は、その議決で秘密会とすることができる。
(出席説明の要求)
第十条 議長は、協議のため必要があると認めるときは、町長、教育長、選挙管理委員会の委員長及び農業委員会の会長並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため協議会への出席を求めることができる。
(記録)
第十一条 議長は、職員をして会議の概要、出席議員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は記名押印しなければならない。
(補則)
第十二条 この規程に定めるもののほか、協議会の運営に関してはその都度議長が決める。ただし、異議があるときは、協議会に諮って決める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年三月三一日議会規程第一号)
(施行期日)
1 この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第一項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規程による改正後の内灘町議会全員協議会規程第十条の規定は適用せず、改正前の内灘町議会全員協議会規程第十条の規定は、なおその効力を有する。