○調理業務に従事する職員に対する被服等貸与規程
平成二十一年四月一日
規程第六号
(目的)
第一条 この規程は、別に定めのあるもののほか、調理業務に従事する内灘町職員(以下「職員」という。)に対し、予算の範囲内において職務執行上必要な被服等の貸与について定めることを目的とする。
(貸与職員)
第二条 この規程によって被服等の貸与を受ける職員(以下「被貸与者」という。)は、次のとおりとする。
一 内灘町学校給食共同調理場に勤務する調理員
二 内灘町立保育所に勤務する調理員
(着用の心得)
第四条 貸与被服は、原則として服務中に限り着用するものとし、常に清浄と補修に努めなければならない。
(滅失又は損傷)
第五条 被貸与者が貸与被服を滅失又は損傷したときは、代品を貸与することができる。ただし、その滅失又は損傷が被貸与者の故意又は重大な過失によると認められる場合には、貸与品の代品又は実費を弁償させることがある。
(返納)
第六条 被貸与者は、貸与期間中にその業務に従事しなくなったときに直ちに貸与品を返納しなければならない。
2 貸与期間が満了した貸与品は、返納を要しない。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成二十一年四月一日から施行する。
(内灘町被服類貸与規程の廃止)
2 内灘町職員被服類貸与規程(昭和五十九年内灘町規程第五号)は、廃止する。
別表(第3条関係)
被貸与者 | 貸与被服 | 数量 | 貸与期間(年) | 備考 |
内灘町学校給食共同調理場及び内灘町立保育所に勤務する調理員 | 調理衣(夏・冬) | 各1 | 1 |
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ゴム長靴 | 1 | 2 |
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