○調理業務に従事する職員に対する被服等貸与規程

平成二十一年四月一日

規程第六号

(目的)

第一条 この規程は、別に定めのあるもののほか、調理業務に従事する内灘町職員(以下「職員」という。)に対し、予算の範囲内において職務執行上必要な被服等の貸与について定めることを目的とする。

(貸与職員)

第二条 この規程によって被服等の貸与を受ける職員(以下「被貸与者」という。)は、次のとおりとする。

 内灘町学校給食共同調理場に勤務する調理員

 内灘町立保育所に勤務する調理員

(貸与品、貸与期間等)

第三条 この規程により貸与する被服等(以下「貸与被服」という。)の品目、数量及び貸与期間は、別表のとおりとする。ただし、町長において必要と認めるときは、使用期間を伸縮することができる。

(着用の心得)

第四条 貸与被服は、原則として服務中に限り着用するものとし、常に清浄と補修に努めなければならない。

(滅失又は損傷)

第五条 被貸与者が貸与被服を滅失又は損傷したときは、代品を貸与することができる。ただし、その滅失又は損傷が被貸与者の故意又は重大な過失によると認められる場合には、貸与品の代品又は実費を弁償させることがある。

(返納)

第六条 被貸与者は、貸与期間中にその業務に従事しなくなったときに直ちに貸与品を返納しなければならない。

2 貸与期間が満了した貸与品は、返納を要しない。

(補則)

第七条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成二十一年四月一日から施行する。

(内灘町被服類貸与規程の廃止)

2 内灘町職員被服類貸与規程(昭和五十九年内灘町規程第五号)は、廃止する。

(廃止に伴う経過措置)

3 この規程の施行日前に廃止前の内灘町職員被服類貸与規程の規定により貸与された被服については、なお従前の例による。ただし、この規程に貸与に関する定めがある被服については、この規程の相当の規定により貸与されたものとみなす。

別表(第3条関係)

被貸与者

貸与被服

数量

貸与期間(年)

備考

内灘町学校給食共同調理場及び内灘町立保育所に勤務する調理員

調理衣(夏・冬)

各1

1

 

ゴム長靴

1

2

 

調理業務に従事する職員に対する被服等貸与規程

平成21年4月1日 規程第6号

(平成21年4月1日施行)