○内灘町商業振興協同組合発行のサンセットカードによる町税等収納事務取扱要綱
平成二十一年三月三十一日
告示第二十七号
(目的)
第一条 この要綱は、内灘町の商工振興活性化及び納税者等の利便性を図るため、町税等の納入にあたり内灘町商業振興協同組合(以下「協同組合」という。)発行のサンセットカードが満点となり現金等への還元が可能となったもの(以下「サンセットカード」という。)の利用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(取扱う町税等の対象)
第二条 取扱う町税等は、次に掲げるものとする。
一 町税(住民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税)
二 介護保険料、後期高齢者医療保険料
三 水道料金、下水道使用料
四 施設使用料、手数料以外の歳入金で第五条により取り扱うもの
(サンセットカードの交換)
第三条 サンセットカードの交換は、町税等を納入する場合に限り利用することができる。
2 サンセットカードは、取扱う町税等の額を超えない場合に限り利用することができる。
3 サンセットカードは一枚につき五百円とし、現金と交換する。
(交換の申請)
第四条 サンセットカードにより町税等を納入しようとする者は、会計課又は各歳入担当課に交換申請書(別記様式)を提出しなければならない。
(取扱い窓口)
第五条 サンセットカードの交換は、会計課で取扱う。ただし、役場庁舎内窓口で納入する場合に限り、各歳入担当課において取扱うことができる。
(現金等の預かり)
第六条 町は協同組合との契約に基づき現金を預かるものとし、その額は五万円を限度とする。
(現金等の保管)
第七条 町は、前条で預かった現金を公金に準ずる方法で保管しなければならない。
(サンセットカードの引き渡し)
第八条 町は、現金と交換したサンセットカードを一月毎にとりまとめ、翌月の十日までに、協同組合に引き渡さなければならない。
(精算)
第九条 町は、契約期間が満了した場合は、直ちに預かり金を精算し、返納しなければならない。
(雑則)
第十条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成二十一年四月一日から施行する。
