○内灘町特別保育事業実施要綱

平成十六年四月一日

告示第五十号

(趣旨)

第一条 この要綱は、内灘町立保育所における延長保育、一時保育及び休日保育(以下「特別保育」という。)事業の実施に関して、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 延長保育 児童の保護者の就労時間、通勤時間等によるやむ得ない事情のため、月曜日から金曜日までの通常保育時間(午前七時三十分から午後六時まで)を超え、さらに延長(午後七時まで)した保育を常時必要とする児童(町長が認める児童)に対し、保育することをいう。

 一時保育 保護者の就労形態等により断続的に、又は疾病、入院その他により緊急に保育を必要とすると町長が認める児童に対する保育をいう。

 休日保育 町長が指定した保育所に在籍し、休日(日曜日及び祝日)に保護者の就労等で家庭における保育が困難である児童に対し、保育することをいう。

(申請)

第三条 児童の延長保育の実施を希望する保護者は、特別保育事業を実施している保育所(以下「実施保育所」という。)を経由し、町長に延長保育承認申請書(様式第一号)を提出しなければならない。

2 児童の一時保育の実施を希望する保護者は、実施保育所を経由し、町長に一時保育承認申請書(様式第二号)を提出しなければならない。

3 児童の休日保育の実施を希望する保護者は、実施保育所を経由し、町長に休日保育承認申請書(様式第三号)に、休日就労証明書兼申立書(様式第四号)を添付して、提出しなければならない。

(決定)

第四条 町長は、前条の申請を受けたときは、その内容を審査し、諾否を決定し、速やかにその結果を特別保育決定通知書(様式第五号)により、実施保育所を経由し保護者に通知するものとする。

(実施)

第五条 実施保育所の所長は、前条の通知を受けたときは、特別保育決定通知書に承認された日から児童に対し、特別保育事業を行うものとする。

(取消しの届出)

第六条 特別保育の実施に係る児童の保護者は、特別保育の取消しをしようとするときは、実施保育所を経由し、町長に特別保育取消届(様式第六号)を届け出なければならない。

(取消し)

第七条 町長は、前条の届出を受けたときは、特別保育取消届に記載された日をもって特別保育を取消すものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成二一年三月三一日告示第四三号)

この要綱は、平成二十一年四月一日から施行する。

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内灘町特別保育事業実施要綱

平成16年4月1日 告示第50号

(平成21年4月1日施行)