○内灘町後期高齢者医療保険料徴収方法の変更に関する要綱

平成二十一年一月三十日

告示第五号

(目的)

第一条 この要綱は、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号。以下「政令」という。)第二十三条第三号に規定する特別徴収の対象とならない被保険者の取扱いについて定めるものとする。

(徴収方法変更申出)

第二条 政令第二十三条第三号の規定により、保険料を特別徴収から口座振替の方法により納付することを希望する被保険者又は当該被保険者の保険料について高齢者の医療確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百八条第二項及び第三項の規定により連帯して納付する義務を負う者(以下「連帯納付義務者」という。)は、後期高齢者医療保険料徴収方法変更申出書(別記様式第一号)を町長に提出しなければならない。

(特別徴収除外対象)

第三条 町長は、前条の規定により申出のあった被保険者を特別徴収の対象から除外する。

(特別徴収への変更基準)

第四条 町長は、前条の規定により納付方法を普通徴収に変更した被保険者又は連帯納付義務者(以下「納付義務者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、当該納付義務者に対する保険料の徴収方法について、普通徴収から特別徴収へ変更するものとする。ただし、政令第二十三条第一号又は第二号に該当するときは、この限りでない。

 後期高齢者医療保険料徴収方法変更申出書により普通徴収から特別徴収へ変更する旨の申出をしたとき。

 内灘町後期高齢者医療に関する条例(平成二十年内灘町条例第二号)第四条で定める普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期又は町が納入の通知をした保険料の納期に係る納期限から、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号)第五十三条の三で定める期間が経過するまでの間に保険料を納付しないとき。

2 前項の規定にかかわらず、政令第十二条の二各号に規定する特別の事情に該当したことにより保険料の納付が困難であると町長が認める者については、口座振替による納付を継続する。

3 町長は、第一項第二号の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収することとなった納付義務者に対し、後期高齢者医療保険料に係る徴収方法の変更通知(別記様式第二号)により通知するものとする。

(雑則)

第五条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成二十年十二月二十五日から適用する。

(令和五年一〇月二五日告示第八四号)

(施行期日)

1 この告示は、令和五年十月二十五日から施行する。

(経過措置)

2 従前の様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和六年一二月二日告示第七六号)

この告示は、令和六年十二月二日から施行する。

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内灘町後期高齢者医療保険料徴収方法の変更に関する要綱

平成21年1月30日 告示第5号

(令和6年12月2日施行)