○内灘町後期高齢者健康診査事業費補助金交付要綱
平成二十一年三月三十一日
告示第三十一号
(趣旨)
第一条 この要綱は、石川県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成十九年石川県後期高齢者医療広域連合条例第三十五号)第三条第一号の規定に基づき、石川県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)が構成市町に委託して行う後期高齢者の健康診査(以下「健診事業」という。)に係る補助金の交付について、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の目的)
第二条 この補助金は、広域連合が健診事業に要する経費に対して補助することにより、後期高齢者医療保険料の負担の軽減を図ることを目的とする。
(補助金の額)
第三条 補助金の額は、広域連合との委託契約書に定める額により算出される委託料の額から、市町ごとに算出した国庫補助金相当額(事務に係る費用を除く。)を控除した額に、二分の一を乗じて得た額とする。
2 前項により算出された額に千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てる。
(補助金の交付申請)
第四条 広域連合長は、補助金の交付の申請をしようとするときは、補助金交付申請書(様式第一号)に関係書類を添えて、内灘町長が定める期日までに内灘町長に提出しなければならない。
(補助金の交付の決定)
第五条 内灘町長は、前条に規定する補助金交付申請書の提出があったときは、当該申請書の審査を行い、補助金を交付すべきものと認めたときは、交付の決定をするものとする。
2 内灘町長は、前項の場合において必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき、修正を加えて補助金の交付の決定をすることができる。
(補助金の交付の条件)
第六条 内灘町長は、補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するため、次に掲げる事項につき、条件を付するものとする。
一 健診事業の内容の変更をする場合(軽微な変更を除く。)においては、内灘町長の承認を受けること。
二 健診事業を中止し、又は廃止する場合においては、内灘町長の承認を受けること。
三 その他内灘町長が必要と認める事項
(決定の通知)
第七条 内灘町長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかに補助金交付決定通知書(様式第三号)により、広域連合長に通知する。
(事情変更による決定の取り消し等)
第八条 内灘町長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金交付変更決定通知書(様式第四号)により、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。
(健診事業の遂行)
第九条 広域連合長は、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に従い、健診事業を行わなければならず、補助金をほかの用途に使用してはならない。
2 広域連合は、健診事業に係る経費の収支の状況を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、補助金の交付決定のあった年度の翌年度から起算して、五年間保存しなければならない。
(報告及び質問)
第十条 内灘町長は、必要があると認めるときは、広域連合長に報告を求め、又は関係職員に質問を求めることができる。
(実績報告)
第十一条 広域連合長は、健診事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、健診事業の成果を記載した実績報告書(様式第五号)に関係書類を添えて、速やかに内灘町長に報告しなければならない。
(補助金の額の確定)
第十二条 内灘町長は、前条に規定する実績報告書の報告があったときは、審査及び必要に応じて行う調査等により、適当であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定する。
2 内灘町長は、補助金の額を確定したときは、速やかにその額を補助金額確定通知書(様式第六号)により、広域連合長に通知する。
(決定の取消し)
第十四条 内灘町長は、広域連合が補助金をほかの用途に使用し、その他不正な手段により補助金の交付の決定又は交付を受けたとき、その他この要綱に違反したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 前項の規定は、健診事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(補助金の返還)
第十五条 内灘町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、健診事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
2 内灘町長は、広域連合に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第十六条 この要綱で定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、内灘町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成二十年四月一日から適用する。