○内灘町中高年齢者職業訓練奨励金交付要綱

平成十四年四月一日

告示第七十三号

(目的)

第一条 この要綱は、職業能力開発促進法第十六条及び第二十五条の規定に基づき石川県の区域内に設置された公共職業能力開発施設及び職業訓練施設(以下「訓練施設」という。)において技能を習得しようとする者に対し、職業訓練を受けるための奨励金(以下「奨励金」という。)を交付し、中高年齢者の能力開発と雇用の促進を図ることを目的とする。

(対象者)

第二条 この奨励金の対象となる者は、前条に規定する訓練施設に入校を許可された日において、次の各号に掲げる要件を備えている者に限る。

 満四十五歳以上であること

 訓練施設に入校を許可された日までに、本町内に引き続き一年以上居住していること

 第四条の規定により奨励金の交付を申請するときに、本町内に居住していること

 以前に、この奨励金の交付を受けている者は対象にならない

(奨励金の額)

第三条 奨励金の額は、次のとおりとする。

 訓練期間が六カ月以上の職業訓練を受けている者 五万円

 訓練期間が六カ月未満の職業訓練を受けている者 二万五千円

(奨励金の交付申請)

第四条 奨励金の交付を受けようとする者は、訓練施設の訓練課程を修了した日から一カ月の期間内に、内灘町中高年齢者職業訓練奨励金交付申請書(別記様式第一号)及び住民票を町長に提出しなければならない。

(奨励金の交付決定)

第五条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに審査のうえ、奨励金の交付の可否を決定し、内灘町中高年齢者職業訓練奨励金交付決定通知書(別記様式第二号)により申請者に通知するものとする。

(奨励金の支払)

第六条 奨励金の支払は、前条の規定により奨励金の交付の可否を決定した後に行うものとする。又、奨励金の交付を受けようとする者は、町長が別に定める請求書(別記様式第三号)を提出しなければならない。

(奨励金の返還)

第七条 偽りその他不正な手段により奨励金を受けたときは、町長は交付した奨励金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(補則)

第八条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成十四年四月一日以降に入校した者について適用する。

(平成一五年四月一日告示第四一号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成一六年四月一日告示第四九号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成二一年二月九日告示第六号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成二十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の内灘町中高年齢者職業訓練奨励金交付要綱の規定は、平成二十一年四月一日以降に訓練施設に入校した者について適用し、平成二十一年三月三十一日以前に入校した者については、なお従前の例による。

(平成二七年三月三一日告示第一八号)

(施行期日)

1 この告示は、平成二十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の内灘町中高年齢者職業訓練奨励金交付要綱の規定は、平成二十七年四月一日以降に訓練施設に入校した者について適用し、平成二十七年三月三十一日以前に入校した者については、なお従前の例による。

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内灘町中高年齢者職業訓練奨励金交付要綱

平成14年4月1日 告示第73号

(平成27年4月1日施行)