○建設工事請負代金額の債権譲渡承諾に関する事務取扱要領
平成二十一年一月三十日
告示第二号
(趣旨)
第一条 この要領は、建設工事の請負契約者(以下「請負者」という。)が、内灘町と請負契約を締結したことによって生じた権利のうち、内灘町財務規則(昭和四十年内灘町規則第四号。以下「規則」という。)第七十九条ただし書及び内灘町建設工事請負契約約款(平成二十五年内灘町告示第十一号。以下「契約約款」という。)第五条第一項に定める工事請負代金債権の譲渡(以下「債権譲渡」という。)を承諾する場合の取扱いについて定めるものとする。
(対象工事)
第二条 債権譲渡を承諾する対象となる工事は、次の各号の要件をすべて満たさなければならない。
一 当該建設工事の出来形が原則として四十パーセント以上であること。ただし、契約約款第三十四条第四項の規定に基づく中間前払金の支払を受けた工事の出来形は六十パーセント以上であること。
二 債権取立てについて、国、地方公共団体その他から差押え等の通告がなく、かつ、今後そのおそれがないこと。
(債権譲渡の範囲)
第三条 債権譲渡の額は、当該請負代金額から既に支払いをした前払金、中間前払金、部分払金及び当該請負工事契約により発生する内灘町の請求権に基づく金額を控除した額の全額とする。ただし、請負契約が解除された場合においては、契約約款に定められた検査に合格し引渡を受けた出来形部分に相応する請負代金額から既に支払いをした前払金、中間前払金、部分払金及び請負契約により発生する違約金等の内灘町の請求権に基づく金額を控除した額とする。
2 請負契約の内容に変更が生じた場合の譲渡される債権は、請負代金額の増減に連動して債権譲渡額も増減するものとする。
3 債権譲渡の承諾は、一請負契約について一回とし、売掛債権担保融資保証制度との併用は、認めないものとする。
(債権譲渡先)
第四条 債権譲渡先は、株式会社北國銀行、株式会社北陸銀行、株式会社日本政策金融公庫、株式会社商工組合中央金庫、金沢信用金庫、のと共栄信用金庫、北陸信用金庫、興能信用金庫、石川県総合建設業協同組合及び株式会社建設経営サービスとする。
(債権譲渡承諾願)
第五条 請負者が譲受人に債権譲渡しようとするときは、当該建設工事を主管する主務課に対して内灘町長(以下「町長」という。)あてに、次の各号に掲げる書類を提出するものとする。
一 債権譲渡承諾願(様式第一号)三通
二 債権譲渡人、債権譲受人それぞれの印鑑証明一通ずつ
三 保証委託契約約款等において、工事請負代金債権の譲渡につき保証人等の承諾が必要とされている場合には、当該譲渡に関する保証人の承諾書一通
2 町長は、前項の債権譲渡承諾願の提出があった日以降は、契約約款第三十四条第四項の規定に基づく中間前払金及び契約約款第三十七条の規定に基づく部分払を行わないものとする。ただし、債権譲渡を承諾しなかった場合はこの限りでない。
(債権譲渡の承諾)
第六条 町長は、前条第一項の債権譲渡承諾願の提出があったときは、実情を調査し、適当であると認めたときは、債権譲渡を承諾するものとする。
2 前項において、債権譲渡を承諾した場合は、主務課長は債権譲渡整理簿に当該工事を記載しなければならない。
3 町長は、前項において記載された承諾番号及び承諾年月日(確定日付)を債権譲渡承諾書に附して債権譲渡人及び債権譲受人にそれぞれ一通ずつ交付しなければならない。
(債権譲渡契約)
第七条 債権譲渡人及び債権譲受人は、債権譲渡契約を締結したときは、債権譲渡契約通知書(様式第二号)に債権譲渡契約書の写しを添えて、直ちに主務課に通知しなければならない。
(債権譲渡整理簿等)
第八条 町長は、債権譲渡を承諾した請負契約の内容に変更が生じた場合は債権譲渡整理簿に変更の内容を記載するものとする。
2 主務課長は、債権譲渡契約の通知があったときは、工事台帳にその旨を記載するものとする。
(債権譲渡の不承諾)
第九条 第五条に定める債権譲渡承諾願等の提出がない場合又は債権譲渡承諾願等の内容について確認ができない場合若しくは債権譲渡の承諾に不適当な事由がある場合には、債権譲渡の承諾を行わない。
附則
この要領は、平成二十一年二月一日から施行する。
附則(平成二八年五月一八日告示第四八号)
この告示は、平成二十八年五月十八日から施行する。
附則(令和六年三月二五日告示第二二号)
この告示は、令和六年四月一日から施行する。



