○地方公営企業法第三十九条第二項の規定に基づき町長が定める職に関する規則
平成二十一年三月三十一日
規則第五号
地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十九条第二項の規定に基づき町長が定める職は、部長、担当部長、課長、参事、担当課長、副参事及び課長補佐とする。
附則
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(令和二年三月三一日規則第一七号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
○地方公営企業法第三十九条第二項の規定に基づき町長が定める職に関する規則
平成二十一年三月三十一日
規則第五号
地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十九条第二項の規定に基づき町長が定める職は、部長、担当部長、課長、参事、担当課長、副参事及び課長補佐とする。
附則
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(令和二年三月三一日規則第一七号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。