○任免に町長の同意を要する職員の範囲を定める規則
平成二十一年三月三十一日
規則第六号
地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第十五条第一項ただし書の規定に基づき、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長が任免にあらかじめ町長の同意を得なければならない主要な職員は、部長、担当部長、課長、参事、担当課長、副参事及び課長補佐とする。
附則
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(令和二年三月三一日規則第一七号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
○任免に町長の同意を要する職員の範囲を定める規則
平成二十一年三月三十一日
規則第六号
地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第十五条第一項ただし書の規定に基づき、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長が任免にあらかじめ町長の同意を得なければならない主要な職員は、部長、担当部長、課長、参事、担当課長、副参事及び課長補佐とする。
附則
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(令和二年三月三一日規則第一七号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。