○内灘町国民健康保険診療報酬明細書等の開示にかかる取扱要領
平成十年十二月八日
告示第十六号
(目的)
第一条 この要領は、国民健康保険の診療報酬明細書等(以下「レセプト」という。)の開示の依頼があった場合における取扱いに関し、その基本的事項を定め、もって個人のプライバシーの保護及び診療上の問題にかかる取扱いに十分配慮をしつつ被保険者等へのサービスの一層の充実を図るとともに、保険者におけるレセプトの開示業務の円滑かつ適正な遂行に資することを目的とする。
(開示対象レセプトの範囲)
第二条 開示の対象は、原則として過去五年間分の国民健康保険にかかるレセプトとする。
(開示依頼対象者の範囲)
第三条 個人のプライバシーの保護を図る観点から、次に掲げる者に限り開示の依頼に応じるものとする。
一 被保険者等
イ 被保険者(被保険者であった者を含む。ただし、死亡している者を除く。)
ロ 被保険者が未成年者又は成年被後見人の場合における法定代理人
ハ 被保険者からレセプトの開示依頼に関する委任を受けた弁護士
ニ 被保険者の父母、配偶者、又は子で町長が特別の事情があると認めた者(以下「任意代理人」という。)
二 遺族等
イ 被保険者が死亡している場合にあっては、当該被保険者の父母、配偶者又は子(以下「遺族」という。)
ロ 遺族が未成年者又は禁治産者の場合における法定代理人
ハ 遺族からレセプトの開示依頼に関する委任を受けた弁護士
(業務処理方法)
第四条 被保険者等からの開示依頼の場合
一 開示依頼に係る書類の受付
開示依頼書の受付に当たっては、依頼者の本人確認を厳格に行う必要があることから、依頼者本人の来庁を求め、「診療報酬明細書等の開示依頼書」(別記様式第一号。以下「開示依頼書」という。)を提出させるものとする。例外として個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第七十七条の運用で認めている事例に限り郵便請求を認めるものとし、その場合の請求手続等は内灘町個人情報保護事務取扱要綱を準用するものとする。
なお、当該依頼者に対し、別紙「診療報酬明細書等の開示を依頼される方へ(お知らせ)」を必ず配布するとともに、次に掲げる事項について十分説明し理解を求めること。
イ 依頼者の本人確認の必要性
ロ 保険医療機関等に対する事前確認の必要性
ハ 保険医療機関等が開示に同意をしなかった場合については、開示できない旨
ニ 開示依頼のあったレセプトが存在しない場合については、開示できない旨
ホ 診療内容に係る照会については対応できない旨
ヘ 交付の方法について
ト 交付までの標準的な所要日数について
チ 開示依頼に必要な書類について
リ レセプトには必ずしも診療内容全てが記載されているものではない旨
二 依頼者の本人確認方法
依頼者の本人確認は、以下に掲げる書類(有効な原本に限る。写しは不可)の提出又は提示を求めて確認するものとする。
なお、提示をもって確認した場合は、原則として提示された書類の写しを取るものとし、その際には本人の了解を得るものとする。
イ 被保険者による開示依頼の場合
下記(1)又は(2)に掲げる書類で確認すること。
また、婚姻等によって開示依頼時の氏名が診療時の氏名と異なる場合には、旧姓等が確認できる書類の提出又は提示を求めて確認する。
(1) 次のうちのいずれか一点
運転免許証、旅券(パスポート)、船員手帳、海技免状、個人番号カード、猟銃・空気銃所持許可証、戦傷病者手帳、宅地建物取引士証、電気工事士免状、認定電気工事従事者認定証、特殊電気工事資格者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、運航管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、教習資格認定証、検定合格証(警備員等)、古物行商許可証、無線従事者免許証、官公庁・公団・事業団・公庫・特殊法人等の職員の身分証明書(写真・生年月日のあるもの) |
(2) 次のうちいずれか二点(a+b又はa+a)
a | 医療保険各法に規定する資格確認書、共済組合員証、厚生年金保険年金証書(手帳)、船員保険年金証書(手帳)、国民年金年金証書(手帳)、共済年金証書、恩給証書、身体障害者手帳、依頼書に押印した印の印鑑登録証明書 |
b | 次のうち写真が貼ってあるもの 会社の身分証明書、学生証、公の機関が発行した資格証明書 |
ロ 法定代理人からの開示依頼の場合
法定代理人(依頼者)の本人確認は、前記イに掲げる書類で確認するほか、被保険者が未成年者又は成年被後見人であること及び依頼者が当該被保険者の親権者又は後見人であることを次に掲げる書類のうち少なくとも一以上の書類の提出又は提示を求めて確認するものとする。
(1) 戸籍謄本(抄本)
(2) 住民票
(3) 後見開始の審判書又は後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)に規定する登記事項証明書
(4) 家庭裁判所の証明書
(5) その他法定代理関係を確認し得る書類
ハ 弁護士からの開示依頼の場合
弁護士(依頼者)の本人確認は、日本弁護士連合会会則第二十九条第二項に定める弁護士の帯用する記章(以下「弁護士記章」という。)及び登録番号の提示を求め、かつ、当該弁護士に係る法律事務所の名称及び住所等の記載のある日本弁護士連合会又は所属弁護士会発行の身分証明書等の提出又は提示を求め確認するものとする。
なお、身分証明書等がない場合は弁護士に係る前記イに掲げる書類で確認するものとする。
また、被保険者の署名・押印のある「委任状」及び委任状に押印された印の印鑑登録証明書の提出を求め、当該被保険者からレセプトの開示依頼に関する委任があることを確認するものとする。
なお、弁護士記章の形状及び制式は次のとおりである。
(1) 大きさ及び形状
直径 二十・五ミリ(中央部直径六・五ミリ)
厚さ 五ミリ
(2) 表面
十六弁のひまわり草の花の中心部に秤一台を配する。
色彩 「花弁の部分は金色黒いぶし。中心部地色は銀色」又は「金製」
(3) 裏面
「日本弁護士連合会員章」の文を刻し、かつ、ねじ台の部分に登録番号を刻する。
ニ 任意代理人(弁護士以外)からの開示依頼の場合
任意代理人の本人確認は、前記イに掲げる書類で確認するほか、委任状及び委任状に押印された依頼者の印の印鑑登録証明の提出を求め、当該一般被保険者からのレセプトの公開の請求に関する委任があることを確認するものとする。
三 開示依頼書の受理
開示依頼書の受理に当たっては、依頼者の本人確認及び開示依頼書の各項目の記載内容等を確認した後、開示依頼書を受理し、受付日付印を押印のうえ当該依頼者へ開示依頼書の控えを手渡すものとする。
四 保険医療機関への照会
レセプトの開示に当たっては、開示することによって本人の診療上支障が生じないことを事前に主治医に対して確認するものとする。
また、レセプト開示の適否については、当該レセプトを開示することにより本人の診療上支障が生じない場合については「開示」、診療上支障が生じる部分を伏して開示する場合については「部分開示」、当該レセプトを開示することにより診療上支障が生じる場合については「不開示」と区分するものとする。
なお、回答期限が経過しても回答がない場合については、当該保険医療機関等に対し電話等により回答の要請をするなど適切な対応を図るものとする。
五 開示、部分開示又は不開示の決定
保険医療機関等より、当該レセプトについて前号の照会に対する回答があった場合、その回答に従って開示、部分開示又は不開示を決定し、部分開示の場合、当該不開示部分を伏して開示するものとする。
なお、次に掲げる場合にあっては、当該レセプトについては開示の取扱いとする。
イ 保険医療機関等に対し照会を行った際に示した回答期限内に当該保険医療機関等から回答がなかった場合において、電話等により回答の要請をしてもなお回答が得られないとき。(ただし、主治医と連絡中である等遅延に相当な事由が認められる場合を除く。)
ロ 当該保険医療機関等の廃止等の事情により、保険医療機関等に対して前号の照会を行うことができない場合
ハ 照会の結果、送達不能で返戻された場合において、当該保険医療機関等を管轄する都道府県保険主管課に確認してもなお当該保険医療機関等の住所が確認できないとき。
六 調剤報酬明細書の取扱いについて
なお、当該調剤レセプトを開示する場合においては、当該調剤レセプトを発行した保険薬局に対し、「調剤報酬明細書の開示について(お知らせ)」(別記様式第四号)によりその旨を速やかに連絡するものとする。
七 開示又は部分開示の場合の連絡及び交付方法
イ 窓口交付を希望した場合
(1) 依頼者への連絡
開示又は部分開示の決定を行ったときは、「診療報酬明細書等の開示についてのお知らせ」(別記様式第五号)により速やかに連絡するものとする。この場合「親展」扱いで郵送するものとする。
(2) 交付を行う際の依頼者本人であることの確認
先に依頼者あて送付した「診療報酬明細書等の開示についてお知らせ」の提示を求め、第二号に準じて本人確認を行うものとする。
(3) コピーレセプトの交付
コピーレセプトの交付に当たっては、当該交付用コピーレセプト(一部に限る。)に「開示日」を押印し、交付するものとする。
なお、交付の際は、開示依頼書の右下欄に受領者(依頼者)の署名を求めるものとする。
ロ 郵送による交付を希望した場合
開示又は部分開示の決定を行ったときは、「診療報酬明細書等の開示についてのお知らせ」(別記様式第六号)に「開示日」を押印した交付用コピーレセプト(一部に限る。)を添付のうえ、速やかに依頼者に交付するものとする。
なお、この場合、開示依頼書の依頼者あてに、「親展」扱いで送付するものとする。
八 不開示の場合の取扱い
不開示の決定を行ったときは、「診療報酬明細書等の不開示について」(別記様式第七号)により速やかに依頼者に連絡するものとする。
九 不存在の場合の取扱い
開示の依頼があったレセプトについて、調査してもなおその存在が確認できない場合は「不存在」とし、「診療報酬明細書等の不存在について」(別記様式第八号)により速やかに依頼者に連絡するものとする。
2 遺族等からの開示依頼の場合
また、遺族等についての本人確認の際には、前項第二号に掲げた書類による確認に併せて、当該被保険者の死亡の事実及び当該被保険者の遺族であることを次に掲げる書類のうち少なくとも一以上の書類の提出又は提示を求めて確認するものとする。
一 戸籍の謄本又は抄本
二 住民票(除票)の写し
三 死亡診断書
なお、コピーレセプトを交付する場合においては、当該保険医療機関等(調剤レセプトを開示する場合においては保険薬局を含む。)に対し、「診療報酬明細書等の開示について(お知らせ)」(別記様式第九号)によりその旨を速やかに連絡するものとする。
3 標準業務処理期間
一 開示依頼書を受理してから開示等の連絡及び交付に至るまでの業務処理期間は、一ヵ月程度を目途とするものとする。
4 「レセプト開示受付処理経過簿」の整理
開示依頼書の受付から開示等の連絡及び交付に至るまでの処理経過については、その都度「レセプト開示受付処理経過簿」(別記様式第十一号)に記載し、進捗状況を把握するものとする。
(関係書類の整理保管)
第五条 レセプト開示に係る一連の関係書類は、受付日毎に整理し保管するものとする。
なお、関係書類の保存期間は、十年とし、文書処理済(完結)となった年度の翌年度から起算するものとする。
附則
この要領は、平成十一年一月一日から施行する。
附則(平成二一年三月三一日告示第三二号)
この要領は、公布の日から施行する。
附則(平成二三年三月三〇日訓令第六号)
この訓令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二七年三月三一日訓令第一〇号)
この告示は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二七年一二月二八日告示第六九号)
(施行期日)
1 この告示は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第四条第一項第二号の規定は、個人番号カードの交付を受けた者について適用し、個人番号カードの交付を受けていない者については、なお従前の例による。
附則(平成二九年一二月二七日告示第六五号)
この告示は、平成三十年一月一日から施行する。
附則(令和五年三月二八日告示第二五号)
この告示は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和八年三月二七日告示第三六号)
この告示は、令和八年四月一日から施行する。












別紙(第4条関係) 略