○内灘町消防本部訓令で定める様式における敬称の取扱いの特例に関する規程

平成二十一年四月二十七日

消防本部訓令第四号

(趣旨)

第一条 この規程は、内灘町消防本部訓令で定める様式(以下「様式」という。)における敬称の取扱いについて、その特例を定めるものとする。

(敬称に関する特例)

第二条 様式の敬称の取扱いについては、様式の規定にかかわらず、次に定めるとおりとする。

 発信する文書の敬称は、様を用いる。

 収受する文書の敬称は、省略する。

(施行期日)

1 この規程は、平成二十一年五月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に様式の規定に基づいて作成されている用紙は、この規程の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

内灘町消防本部訓令で定める様式における敬称の取扱いの特例に関する規程

平成21年4月27日 消防本部訓令第4号

(平成21年5月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成21年4月27日 消防本部訓令第4号