○内灘町低入札基準価格取扱要綱
平成二十一年四月二十七日
告示第四十九号
(趣旨)
第一条 この要綱は、内灘町財務規則(昭和四十年内灘町規則第四号)第六十五条第二項の規定により、低入札基準価格及び数値等により落札者を決定する場合の手続について、必要な事項を定める。
(対象となる入札)
第二条 この要綱の対象となる入札は、設計金額が百三十万円を超える建設工事請負契約に係る競争入札とする。
(低入札基準価格の決定等)
第三条 主務部長は、対象となる入札に係る予定価格を決定する場合は、低入札基準価格を併せて決定するものとし、その低入札基準価格を予定価格決定書に記載するものとする。
2 町長は、低入札基準価格を設けた入札を執行する場合は、あらかじめ、低入札基準価格を設けた入札である旨を周知するものとする。
一 土木工事
次に掲げる額の合算額
イ 直接工事費の額に十分の九・五を乗じて得た額
ロ 共通仮設費の額に十分の九を乗じて得た額
ハ 現場管理費の額に十分の八を乗じて得た額
ニ 一般管理費の額に十分の三を乗じて得た額
二 建築工事及び設備その他工事
次に掲げる額の合算額
イ 直接工事費に十分の八・五を乗じて得た額に十分の九・五を乗じて得た額
ロ 共通仮設費の額に十分の九を乗じて得た額
ハ 直接工事費に十分の一・五を乗じて得た額と現場管理費の額の合算額に十分の八を乗じて得た額
ニ 一般管理費の額に十分の三を乗じて得た額
2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認める場合は、予定価格に十分の九から十分の七・五までの範囲内の割合を乗じて得た額を低入札基準価格とすることができる。
(最低の入札価格が低入札基準価格以上である場合の落札者)
第五条 町長は、低入札基準価格を設けた場合において、入札価格(予定価格の制限の範囲内で有効な入札価格に限る。以下同じ。)のうち最低の価格が低入札基準価格以上であるときは、当該最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
(最低の入札価格が低入札基準価格未満である場合の変動型平均価格)
第六条 町長は、低入札基準価格を設けた場合において、入札価格のうち最低の価格が低入札基準価格未満であるときは、変動型平均価格を定めるものとする。
2 変動型平均価格は、入札価格のうち最低の価格から順位を付した場合における第一位から入札価格の数の八割に相当する数(その数に一未満の端数があるときは、これを一に切り上げるものとする。)の順位までの価格の平均価格(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)とする。
(変動型平均価格を定めた場合の落札者)
第七条 町長は、前条第一項の規定により変動型平均価格を定めた後に、入札価格のうち最低の価格が変動型平均価格に十分の九を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。以下「数値的判断基準」という。)以上に該当するかどうかについて判定を行うものとする。この場合において、数値的判断基準に該当する場合は当該最低の価格をもって入札した者を落札者とし、数値的判断基準に該当しない場合は当該最低の価格をもって入札した者を失格とする。
(入札結果の告知)
第八条 前条の規定により落札者を決定したときは、速やかに入札参加者全員にその結果を告知する。
附則
この要綱は、平成二十一年五月一日から施行する。
附則(平成二一年七月二九日告示第七四号)
1 この要綱は、平成二十一年八月一日から施行する。
2 改正後の内灘町低入札基準価格取扱要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に公告する一般競争入札及び入札に参加する者に通知する指名競争入札による契約について適用し、同日前に公告した一般競争入札及び入札に参加する者に通知する指名競争入札による契約については、なお従前の例による。
附則(平成二三年三月一日告示第一八号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成二十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の内灘町低入札基準価格取扱要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に公告する一般競争入札及び入札に参加する者に通知する指名競争入札による契約について適用し、同日前に公告した一般競争入札及び入札に参加する者に通知する指名競争入札による契約については、なお従前の例による。
附則(平成二三年五月一七日告示第四〇号)
1 この告示は、平成二十三年六月一日から施行する。
2 改正後の内灘町低入札基準価格取扱要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に公告する一般競争入札及び入札に参加する者に通知する指名競争入札による契約について適用し、同日前に公告した一般競争入札及び入札に参加する者に通知する指名競争入札による契約については、なお従前の例による。
附則(平成二四年四月二七日告示第二三号)
1 この告示は、平成二十四年六月一日から施行する。
2 改正後の内灘町低入札基準価格取扱要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に公告する一般競争入札及び入札に参加する者に通知する指名競争入札による契約について適用し、同日前に公告した一般競争入札及び入札に参加する者に通知する指名競争入札による契約については、なお従前の例による。