○内灘町国民健康保険人間ドック助成事業実施要綱
平成三年十月一日
告示第二十二号
(目的)
第一条 この要綱は、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第八十二条及び内灘町国民健康保険条例(昭和四十一年内灘町条例第二十六号)第八条の規定に基づき、被保険者の生活習慣病に対する早期発見、治療に寄与し自主健康管理の向上を図ることを目的とする。
(事業の内容)
第二条 次条で規定する内灘町国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)が、町の指定する検査機関(以下「指定検査機関」という。)及びその他の検査機関において、人間ドック又は人間ドックに併せて特定健康診査(以下「特定健診」という。)を受けた場合、町は当該検査費用の一部を助成する。人間ドック費用の助成は原則年一回を上限とする。
(助成の対象者)
第三条 この要綱の対象となる者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。
一 受診日において、内灘町国民健康保険の被保険者資格を有する者
二 受診日において、満年齢が三十歳以上である者
三 申請日において、納期限が到来している国民健康保険税を完納している世帯に属する者
2 前項の規定にかかわらず、受診する年度において、特定健診を受診した者に対しては助成しない。
(指定検査機関)
第四条 金沢医科大学病院及び一般財団法人石川県予防医学協会を指定検査機関とする。ただし、人間ドックに併せて特定健診を実施するのは、指定検査機関のうち実施を承諾した検査機関に限るものとする。
2 指定検査機関の日程等における事情、その他特別の事情がある場合に限り、町長は、他の検査機関における受検を了承することができる。
(検査項目)
第五条 検査は検査機関が定める検査項目について行う。検査項目の中で特定健診の項目として国が認める項目については、特定健診として取り扱うものとする。
(助成の申請)
第六条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、希望する指定検査機関の内諾を得て人間ドック受検承認申請書(別記様式第一号)を町長に提出しなければならない。
(受検の承認)
第七条 町長は、申請者の受検を承認したときは、人間ドック受検票及び特定健診受診票(別記様式第二号)を交付するものとする。
(検査の実施)
第八条 申請者は、検査機関に受検票を提出し、検査機関の指示に従って検査を受けなければならない。
(検査結果の通知)
第九条 検査機関は、検査が完了した者(以下「受検者」という。)及び町に対し、検査結果を通知しなければならない。ただし、町への検査結果の通知は、受検者が承諾した場合に限る。
(検査後の保健指導)
第十条 町長は、検査の結果、生活習慣病の重症化予防の対象となる受検者に対し、「内灘町国民健康保険保健事業実施計画(データヘルス計画)」に基づき、保健指導を行うものとする。
(助成金の支払い)
第十一条 指定検査機関において受検者にかかる検査費用の助成金について、町は、指定検査機関に対し、当該検査機関の検査費用の七十パーセント相当額で千円未満を切り捨てた額を支払うものとし、残りの額は受検者の負担とする。
2 指定検査機関は、受検者の受検票を添えて助成金の請求書を提出するものとする。
3 指定検査機関以外での受検の場合、助成金は償還払いとし、当該検査機関の検査費用の七十パーセント相当額とし、千円未満を切り捨てた額とする。ただし、次の各号に掲げる助成額を限度とする。
一 日帰り人間ドック 三〇、〇〇〇円
二 一泊二日人間ドック 五一、〇〇〇円
三 脳ドックのみ 三九、〇〇〇円
四 脳ドック追加 二四、〇〇〇円
(助成金の返還)
第十二条 町長は、受検者が偽りその他不正の方法により助成金を受けたときは、その者から助成した額の全部又は一部を返還させることができる。
(雑則)
第十三条 この要綱に定めるもののほかに必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成三年十月一日から施行する。
附則(平成二一年四月二七日告示第五〇号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成二十一年四月一日から適用する。
附則(平成二二年三月三一日告示第二〇号)
この要綱は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二二年五月二七日告示第三二号)
この要綱は、平成二十二年六月一日から施行し、平成二十二年四月一日受検分から適用する。
附則(平成二三年三月三一日告示第三七号)
この告示は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二六年三月二八日告示第二三号)
この告示は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二七年三月三一日告示第一一号)
この告示は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二九年三月三一日告示第一九号)
この告示は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年三月三〇日告示第一二号)
この告示は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(平成三一年四月一日告示第三一号)
この告示は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和二年三月二七日告示第三五号)
この告示は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和七年一月三一日告示第四号)
この告示は、令和七年二月一日から施行する。
附則(令和七年七月一日告示第五二号)
この告示は、令和七年七月一日から施行する。
附則(令和八年三月二七日告示第二一号)
この告示は、令和八年四月一日から施行する。


