○内灘町教育委員会規則等で定める様式における敬称の取扱いの特例に関する規則
平成二十一年四月二十八日
教委規則第三号
一 発信する文書の敬称は、様を用いる。
二 収受する文書の敬称は、省略する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成二十一年五月一日から施行する。
○内灘町教育委員会規則等で定める様式における敬称の取扱いの特例に関する規則
平成二十一年四月二十八日
教委規則第三号
一 発信する文書の敬称は、様を用いる。
二 収受する文書の敬称は、省略する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成二十一年五月一日から施行する。