○内灘町教育委員会規則等で定める様式における敬称の取扱いの特例に関する規則

平成二十一年四月二十八日

教委規則第三号

(趣旨)

第一条 この規則は、内灘町教育委員会規則及び規程で定める様式(以下「様式」という。)における敬称の取扱いについて、その特例を定めるものとする。

(敬称に関する特例)

第二条 様式の敬称の取扱いについては、様式の規定にかかわらず、次に定めるとおりとする。

 発信する文書の敬称は、様を用いる。

 収受する文書の敬称は、省略する。

(施行期日)

1 この規則は、平成二十一年五月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に様式の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

内灘町教育委員会規則等で定める様式における敬称の取扱いの特例に関する規則

平成21年4月28日 教育委員会規則第3号

(平成21年5月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成21年4月28日 教育委員会規則第3号