○内灘町PET―CT検査費用助成事業実施要綱

平成二十一年六月二十六日

告示第六十四号

(趣旨)

第一条 この要綱は、がんの早期発見のため、PET(陽電子放射断層撮影)装置及びCT(コンピューター断層撮影)装置を利用した検査を受診する町民の経済的費用負担の軽減を図るため、検査に要した費用の一部を助成する事業について、必要な事項を定める。

(助成対象者)

第二条 助成事業の対象となる者(以下「利用者」という。)は、内灘町の住民基本台帳に記載されている者とする。

(検査内容)

第三条 助成事業の対象となる検査は、PET検査とCT検査を同時に重ね合わせた検査(がんの全身スクリーニング)(以下「PET―CT検査」という。)とする。ただし、保険診療の検査は除く。

(助成額)

第四条 助成金の額は、一年度当たり一人一万円を限度とする。

(事業の実施)

第五条 事業の実施主体は内灘町とし、事業の実施は、第三条に規定する検査内容を行う医療機関(以下「検査実施機関」という。)が行うものとする。

(利用の申請)

第六条 利用者は、内灘町PET―CT検査費用助成事業利用申請書(別記様式第一号)を内灘町保健センターに提出するものとする。

(受診の承認)

第七条 町長は利用者の受検を承認したときは、内灘町PET―CT検査受検票(別記様式第二号。以下「受検票」という。)を交付するものとする。

(検査の実施と証明)

第八条 検査実施機関は、利用者から受検票の提出があったときは、PET―CT検査を速やかに実施し、受検票の検査実施機関の証明欄に検査を受けた事を証明するものとする。

(助成金の申請、支払い)

第九条 利用者は検査実施機関の証明を受けた受検票にPET―CT検査の領収書を添付して、内灘町保健センターに提出するものとする。

2 町長は、前項により提出された受検票と領収書を審査し、適当と認めたときは、利用者が指定した銀行口座に振り込むものとする。

この要綱は、公布の日から施行し、平成二十一年四月一日から適用する。

(平成二四年七月九日告示第三七号)

(施行期日)

1 この告示は、平成二十四年七月九日から施行する。

(内灘町PET―CT検査費用助成事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)

7 改正後の内灘町PET―CT検査費用助成事業実施要綱第二条の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後の助成対象者になった者から適用し、施行日前の助成対象者については、なお従前の例による。

(令和七年三月二八日告示第一八号)

この告示は、令和七年三月二十八日から施行する。

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内灘町PET―CT検査費用助成事業実施要綱

平成21年6月26日 告示第64号

(令和7年3月28日施行)