○内灘町健康づくり推進協議会設置要綱

平成二十一年六月二十六日

告示第六十五号

(目的及び設置)

第一条 内灘町民に密着した総合的健康づくり対策を企画審議し、これを積極的に推進するため、内灘町健康づくり推進協議会(以下「推進協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第二条 推進協議会は、次に掲げる事務を行う。

 内灘町保健センターで行っている保健事業についての計画、推進、事業評価及び課題事項の検討

 健康増進法(平成十四年法律第百三号)第八条第二項に規定する健康増進計画の策定、推進、進捗状況の評価及び課題事項の検討

 前二号について、必要に応じて関係機関に助言又は提言を行う。

(組織)

第三条 推進協議会は、委員十一名以内で組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

 保健医療関係者

 各種団体を代表する者

 福祉・教育関係を代表する者

 町職員

(委員の任期)

第四条 推進協議会の委員の任期は二年とし、再任は妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長、副会長)

第五条 推進協議会に会長及び副会長各一人を置き、会長は委員の互選によって定め、副会長は会長が指名する。

2 会長は推進協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第六条 推進協議会の会議は、会長が必要に応じ召集し、会議の議長は会長がこれに当たる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会長が必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(専門部会)

第七条 推進協議会に必要な事項を専門的に調査、検討するため、専門部会を置くことができる。

2 専門部会は会長が必要と認めた時に開催することができる。

3 専門部会の各部会員は十名以内で、会長が委嘱する。

4 専門部会の任期、部会長、副部会長及び会議に関する事項は、前三条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「委員」とあるのは「部会員」と、「会長」とあるのは「部会長」と、「副会長」とあるのは「副部会長」と読み替えるものとする。

(庶務)

第八条 推進協議会の庶務は、町民福祉部保険年金課保健センターにおいて処理する。

(委任)

第九条 この要綱に定めるもののほか、推進協議会の運営に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成二十一年七月一日より施行する。

(平成二五年七月一日告示第四〇号)

この告示は、平成二十五年七月一日から施行する。

(平成二六年一〇月三一日告示第五五号)

この告示は、平成二十六年十一月一日から施行する。

内灘町健康づくり推進協議会設置要綱

平成21年6月26日 告示第65号

(平成26年11月1日施行)