○内灘町循環型農業推進委員会設置要綱
平成二十一年六月二十六日
告示第六十九号
(目的及び設置)
第一条 本町における循環型まちづくりを基本理念として農業分野の活性化を推進するため内灘町循環型農業推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第二条 委員会は、次の事項について調査・検討・協議・立案を行う。
一 循環型農業の推進に関すること。
二 循環型まちづくり事業計画(農業分野)に関すること。
三 前二号に掲げるもののほか農業の活性化に関し必要な事項に関すること。
(組織)
第三条 委員会は、委員十人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。
一 学識経験者
二 農業関係者
三 公募により選出した町民
四 町職員
五 前各号に掲げるもののほか町長が適当と認める者
2 委員の任期は、委嘱の日から二年とし、再任は妨げない。ただし、委員に欠員を生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第四条 委員会に、委員長及び副委員長各一人を置き、委員長は委員の互選によってこれを定め、副委員長は委員長が指名する。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第五条 委員会の会議は、委員長が必要に応じ招集し、会議の議長は委員長がこれに当たる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員長が、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第六条 委員会の庶務は、都市整備部企画振興課において処理する。
(委任)
第七条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成二五年七月一日告示第六二号)
この告示は、平成二十五年七月一日から施行する。
附則(令和二年三月三〇日告示第三八号)
この告示は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和七年七月一日告示第五四号)
(施行期日)
1 この告示は、令和七年七月一日から施行する。
(処分等に関する経過措置)
2 この告示の施行前にこの告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づいて行った手続その他の行為は、この告示による改正後のそれぞれの告示の相当規定に基づいて行った手続その他の行為とみなす。