○内灘町就学援助費交付要綱

平成二十一年十月十四日

教委告示第四号

(目的)

第一条 この要綱は、教育基本法(平成十八年法律第百二十号)第四条に規定する教育の機会均等の趣旨にのっとり、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第十九条の規定に基づき、経済的理由のため就学困難と認められる児童及び生徒の保護者(次条に規定する小学校就学予定者を含む。)に対しての必要な援助(以下「就学援助」という。)を行い、もって義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。

(対象者)

第二条 就学援助を受けることができる者は、内灘町立小中学校の設置条例(昭和三十九年内灘町条例第三十一号)第二条に規定する小中学校に在学する児童若しくは生徒又は町内に住所を有し、かつ、同条に規定する小学校に就学を予定する者(以下「小学校就学予定者」という。)の保護者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第二項に規定する要保護者

 前年度又は当該年度において、次のいずれかに該当する者

 生活保護法第二十六条の規定に基づく保護の停止又は廃止を受けた者

 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二百九十五条第一項の規定に基づく市町村民税の非課税の者

 地方税法第三百二十三条の規定に基づく市町村民税の減免を受けている者

 地方税法第七十二条の六十二の規定に基づく個人の事業税の減免を受けている者

 地方税法第三百六十七条の規定に基づく固定資産税の減免を受けている者

 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第八十九条又は第九十条の規定に基づく国民年金の保険料の納付を免除されている者

 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第七十七条の規定に基づく保険料の減免を受けている者

 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第四条の規定に基づく児童扶養手当の支給を受けている者

 前二号に掲げるもののほか、内灘町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めた者

(援助の種類)

第三条 就学援助は、次に掲げる事項について行うものとする。

 学用品費及び通学用品費

 新入学児童生徒学用品費等

 校外活動費(宿泊を伴わないもの)

 校外活動費(宿泊を伴うもの)

 修学旅行費

 学校給食費

 医療費

2 前項の規定にかかわらず、小学校就学予定者については、同項第二号に掲げる事項に限る。

3 生活保護法第十三条に規定する教育扶助を受けている者については、第一項第一号から第四号まで、第六号及び第七号に掲げる就学援助を受けることができない。

4 内灘町学校給食費徴収規則(平成二十三年内灘町教委規則第二号)附則第二項に規定する学校給食費を徴収しない者については、第一項第六号に掲げる就学援助を受けることができないものとする。

(申請)

第四条 就学援助を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、毎年度就学援助申請書(別記様式第一号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、小学校就学予定者及び内灘町立小中学校の設置条例第二条に規定する小学校に在学する児童で、引き続き同条に規定する中学校に就学を予定する者の保護者については、新入学児童生徒学用品費等入学前支給申請書(別記様式第二号)を教育委員会に提出しなければならない。

(認定)

第五条 教育委員会は、就学援助の認定の可否について、学校長及び申請者に通知するものとする。

(給付の額)

第六条 就学援助の給付金の額は、毎年度、国が定める援助費等に係る基準に基づき教育委員会が定める。

(給付の方法)

第七条 就学援助の給付金の給付は、第五条の規定による就学援助の認定を受けた者(以下「認定者」という。)の指定する口座に振り込むことにより行う。ただし、保護者に直接給付することによって児童又は生徒の就学に支障が生じるおそれがある場合は、保護者から委任を受けた学校長を通して、保護者に対し金銭又は現物の給付を行うことができるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、医療費援助の給付については、認定者の児童生徒が医療機関で治療を受けることにより行うものとする。

3 第一項の規定にかかわらず、学校給食費援助の給付については、町の歳入科目へ振り替えることができるものとする。

(目的外使用の禁止)

第八条 就学援助の給付金の給付を受けた者(以下「受給者」という。)は、当該給付金をその給付の目的以外に使用してはならない。

(認定の取消し)

第九条 教育委員会は、受給者が、前条の規定に違反したとき、就学援助を必要としなくなったとき、又は虚偽その他不正の申請をしたときは、就学援助の認定を取り消すことができる。

(返還)

第十条 教育委員会は、前条の規定により就学援助の認定を取り消したときは、既に給付した給付金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第十一条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成二七年一二月二八日教委告示第三号)

この告示は、平成二十八年一月一日から施行する。

(平成二九年一二月二五日教委告示第六号)

この告示は、平成三十年一月一日から施行する。

(令和六年七月一日教委告示第三号)

この告示は、令和六年七月一日から施行する。

(令和六年八月二八日教委告示第四号)

この告示は、令和六年九月一日から施行する。

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内灘町就学援助費交付要綱

平成21年10月14日 教育委員会告示第4号

(令和6年9月1日施行)