○内灘町特別支援教育支援員配置要綱
平成二十一年十月十四日
教委告示第五号
(目的)
第一条 内灘町立小・中学校に在学し、学校内における学習や生活面で特に支援を要する児童生徒に対し、支援や介助を行うため特別支援教育支援員(以下「支援員」という。)を配置し、学校教育の充実を図ることを目的とする。
(配置)
第二条 教育委員会は学校長から配置要請があったとき、その内容を調査し、配置の可否を決定し、配置するものとする。
(職務)
第三条 支援員は配置された学校長の指示を受け、次の各号に掲げる職務を行うものとする。
一 学習面で特に支援を要する児童生徒の学習支援に関すること。
二 生活面で特に支援を要する児童生徒の身辺処理の介助に関すること。
三 学校活動での安全確保に関すること。
四 教職員との連携に関すること。
(服務)
第四条 支援員は、教育委員会及び学校長の指示を受け、職務に専念しなければならない。
2 支援員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(補則)
第五条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年三月三〇日教委告示第一号)
この告示は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(令和二年三月三一日教委告示第四号)
この告示は、令和二年四月一日から施行する。