○内灘町介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する要綱

平成二十一年十一月二十日

告示第九十号

(趣旨)

第一条 この要綱は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務管理体制の届出)

第二条 法第百十五条の三十二第二項の規定による届出は、施行規則第百四十条の四十第一項に掲げる事項について、業務管理体制の整備(区分の変更)に係る届出書(別記様式第一号)により行うものとする。

(届出事項の変更の届出)

第三条 法第百十五条の三十二第三項の規定による届出事項の変更の届出は、施行規則第百四十条の四十第二項の規定に基づき、業務管理体制の届出事項の変更に係る届出書(別記様式第二号)により行うものとする。

(区分の変更の届出)

第四条 法第百十五条の三十二第四項の規定による区分の変更の届出は、施行規則第百四十条の四十第三項の規定に基づき、業務管理体制の整備(区分の変更)に係る届出書により行うものとする。

(関係機関への情報提供)

第五条 町長は、第二条から前条までの規定による届出に関し、国及び他の地方公共団体に対して、情報を提供することができる。

(その他)

第六条 この要綱に定めるもののほか、介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成三〇年三月三〇日告示第二六号)

この告示は、平成三十年四月一日から施行する。

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内灘町介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する要綱

平成21年11月20日 告示第90号

(平成30年4月1日施行)