○内灘町立小学校における指定学校の変更に関する取扱要綱

平成二十一年十一月二十七日

教委告示第七号

(趣旨)

第一条 この要綱は、学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)第八条の規定に基づき、内灘町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う指定学校の変更について、必要な事項を定めるものとする。

(許可基準)

第二条 教育委員会が指定学校の変更を許可する基準は別表のとおりとする。

(申請)

第三条 指定学校の変更を求める申請をしようとする保護者は、指定学校変更(校区外通学)申請書(様式第一号。以下「申請書」という。)に必要な書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(許可)

第四条 教育委員会は、第三条に規定する申請書を受理したときは、速やかに当該書類の内容を審査し、適当であると認められるものについて、指定学校の変更許可をするものとする。

2 教育委員会は、前項の規定により指定学校の変更を許可したときは、当該保護者に指定学校変更許可書(様式第二号)を交付するものとする。

(取消し)

第五条 教育委員会は、保護者の第三条の規定による申請が事実に相違したと認められるとき、又は申請事由が変更し、又は消滅したと認められるときには、指定学校の変更の許可を取消し、又は変更するものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の前に、すでに指定学校の変更の許可を受けて通学している児童はこの要綱に基づき指定学校の変更の許可を受けたものとみなす。

別表(第2条関係)

指定学校変更(校区外通学)基準

* 下記について、保護者の申請があり、教育的配慮が必要であると内灘町教育委員会が判断した場合、学校の指定を変更する。

 

種類

変更取扱い事項

提出書類

変更期限

在学途中転居

在学期間に転居し、通学に支障がない場合。

・学校指定変更申請

学期末、学年末、卒業するまで

特別支援学級通学又は通級

指定学校に特別支援学級がなく、家から最も近い学校の特別支援学級に通学する場合。

・学校指定変更申請

卒業年度末又は通級終了

兄弟姉妹が②

②の場合、教育上の配慮として兄弟姉妹は同一校通学ができる。

・学校指定変更申請

②の児童生徒の期限

転居予定

住宅の新築・改築、その他の理由による転居予定のため、短期間校区外から通学をする場合。

・学校指定変更申請

・新築、改築、転居予定を証明できる書類の写し

転居日

夫婦共働き

ひとり親世帯

下校後、家庭に保護監督する者がいない小学生で、親の勤務地の校区や祖父母等の居住する校区の学校に通学する場合。

・学校指定変更申請

・親の勤務証明書

・祖父母の住民票

変更取扱い事項が解消するまで

身体的な理由

身体虚弱などにより、指定学校への通学が困難な場合、又は通院治療を要し、指定学校からの通院が困難な場合。

・学校指定変更申請

・診断書(通院証明書)

その期間

災害等

不慮の自然災害等により、住民異動を伴わないで居住する場合。

・学校指定変更申請

元の居住地に転居するまで

その他特別な事情

家庭的事情又は教育上やむを得ない事情がある場合。

・学校指定変更申請

・特殊事情を証明するもの、又は校長の意見書

その期間

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内灘町立小学校における指定学校の変更に関する取扱要綱

平成21年11月27日 教育委員会告示第7号

(平成21年11月27日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成21年11月27日 教育委員会告示第7号