○内灘町立小学校及び中学校における区域外就学に関する取扱要綱

平成二十一年十一月二十七日

教委告示第八号

(趣旨)

第一条 この要綱は、学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)第九条の規定する区域外就学に関する事務手続きについて、必要な事項を定めるものとする。

(許可基準)

第二条 内灘町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が、区域外就学を許可する基準は、別表のとおりとする。

(申請)

第三条 前条の規定により、区域外就学したい旨の届出をしようとする保護者は、区域外就学申請書(様式第一号)に必要な書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(協議)

第四条 教育委員会は、前条に規定する申請書等を受理したときは、速やかに当該書類の内容を審査し、適当であると認められるものについて、関係市町村の教育委員会に区域外就学に関する協議書(様式第二号)を送付し協議するものとする。

(許可)

第五条 教育委員会は、前条の協議が成立したときは、当該保護者に区域外就学許可書(様式第三号)を交付するものとする。

(取消し)

第六条 教育委員会は保護者の第三条の規定による届出が事実に相違したと認められるとき、又は届出の事由が変更し、又は消滅したと認められるときは、許可を取消すことができるものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の前に、すでに区域外就学を許可され通学している児童生徒は、この要綱に基づき区域外就学の承諾をされたものとみなす。

別表(第2条関係)

区域外就学基準

学校教育法施行令第9条に基づく区域外就学の基準を次のように定める。

 

種類

変更取扱い事項

提出書類

変更期限

転出

転出し通学や安全性が確認できる場合。

(小学校卒業後、中学校の就学については住民登録地の中学校とする。)

・区域外就学申請

・印鑑

・転出が証明できるもの

学期末、学年末、卒業するまで

転入予定

住宅の新築・改築、その他の理由による転入予定のため、短期間校区外から通学をする場合。

・区域外就学申請

・印鑑

・新築、改築、転入等予定を証明できる書類の写し

転入するまでの期間

教育上の配慮

家庭の事情等により居住地が住民登録と異なる場合。

・区域外就学申請

・印鑑

・居住地の証明ができるもの

・教育委員会が特に必要とする書類

事由が解消するまで

その他

①~③以外で教育委員会が区域外就学の必要性があると認める事由がある場合。

・区域外就学申請

・印鑑

・教育委員会が特に必要とする書類

 

*上記の許可基準に該当し、かつ、関係市町村教育委員会の区域外就学の承諾が必要となります。

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内灘町立小学校及び中学校における区域外就学に関する取扱要綱

平成21年11月27日 教育委員会告示第8号

(平成21年11月27日施行)