○内灘町消防本部自動体外式除細動器(AED)の貸出しに関する要綱
平成二十二年一月二十一日
消防本部告示第一号
(趣旨)
第一条 この要綱は、多くの人が集まる行事において、その参加者等が心肺停止状態に陥った際、自動体外式除細動器(医療機器として薬事法の承認を得た自動体外式除細動器をいう。以下「AED」という。)を使用した救命活動を実施することにより、救命効果を向上させることを目的として、住民に対するAEDの貸出しに関し必要な事項を定めるものとする。
(貸出しの条件)
第二条 消防長は、次に掲げる条件を全て満たす行事の場合その他消防長が適当と認める場合に、AEDを貸出すことができる。
一 住民活動団体、健全な青少年の育成を目的とする団体その他これらに類する団体が行う町内で実施される行事で、営利を目的としていないこと。
二 参加者が、おおむね十名以上であること。
三 行事を実施する際に、普通救命講習、上級救命講習その他これらに類する講習を終了した者が配置されていること。
(貸出し台数)
第三条 AEDの貸出し台数は、一台とする。
(貸出し期間)
第四条 AEDの貸出し期間は、七日以内とする。
(申請手続)
第五条 貸出しを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、行事を行う団体に所属し、かつ、内灘町内に居住又は勤務する十八歳以上の者とする。
2 申請者は、貸出しを受けようとする日の一箇月前から七日前までに、貸出申請書(様式第一号)により、消防長に申請するものとする。
(AEDの貸出し)
第七条 AEDを借り受けた申請者(以下「借受者」という。)は、借り受ける際、借用書(様式第四号)を消防長に提出するものとする。
(借受者の責務)
第八条 借受者は、AEDを常に良好な状態で保管し、使用しなければならない。
2 借受者は、AEDを処分し、転貸し又は譲渡してはならない。
(経費)
第九条 貸出し期間中におけるAEDの運搬及び維持管理に要する経費は、借受者の負担とする。
2 貸出し期間中、救命活動の実施に際し使用した電極パッドその他AEDに付属する消耗品に係る経費は、内灘町消防本部の負担とする。
(亡失又は損傷の報告)
第十条 借受者は、AEDを亡失し、又は損傷させたときは、亡失・損傷報告書(様式第五号)により、消防長に報告しなければならない。
(AEDの返却)
第十一条 借受者は、貸出し期間内にAEDを返却しなければならない。この場合において、借受者は、貸出決定通知書を併せて返却するものとする。
2 消防長は、借受者からAEDの返却を受けたときは、借用書を返却するものとする。
(損害賠償)
第十二条 消防長は、借受者が故意又は重大な過失によりAEDを亡失し、又は損傷させたと認めるときは、相当と認める金額をもって、賠償させることができる。
(返還)
第十三条 消防長は、必要があると認めるときは、貸出し期間中であってもAEDを返還させることができる。
(施行の細目)
第十四条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成二十二年四月一日から施行する。




