○町長の職務代理者を定める規則
平成二十二年三月三十一日
規則第五号
(趣旨)
第一条 この規則は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第百五十二条第二項に規定する場合における町長の職務を代理する職員を指定し、同条第三項に規定する場合における町長の職務を代理する上席の職員を定めるものとする。
(町長の職務代理者)
第二条 法第百五十二条第二項に規定する場合において町長の職務を代理する職員は、総務部長とする。
第三条 法第百五十二条第三項に規定する場合において町長の職務を代理する上席の職員は、次のとおりとする。
第一順位 町民福祉部長
第二順位 都市整備部長
附則
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二五年七月一日規則第一〇号)
この規則は、平成二十五年七月一日から施行する。