○内灘町後期高齢者医療被保険者人間ドック助成事業実施要綱

平成二十二年三月三十一日

告示第十七号

(目的)

第一条 この要綱は、町内に住所を有する石川県後期高齢者医療の被保険者(以下「被保険者」という。)が人間ドック又は脳ドック(以下「人間ドック等」という。)の受検に要した費用の助成を行い、高齢者の健康の保持増進を図ることを目的とする。

(事業の内容)

第二条 次条で規定する被保険者が、町の指定する検査機関(以下「指定検査機関」という。)及びその他の検査機関において、人間ドック等を受検したときは、町は当該検査費用の一部を助成する。人間ドック等の費用の助成は原則年一回を上限とする。

(検査の対象者)

第三条 検査の対象者は、受検当日に被保険者である者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは、対象から除くものとする。

 後期高齢者医療保険料を滞納している者

 当該年度において、石川県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成十九年石川県後期高齢者医療広域連合条例第三十五号)第三条の規定による健康診査を受けている者

(指定検査機関)

第四条 金沢医科大学病院及び石川県立中央病院並びに一般財団法人石川県予防医学協会を指定検査機関とする。

2 指定検査機関の日程等における事情、その他特別の事情がある場合に限り、町長は、他の検査機関における受検を了承することができる。

(検査項目)

第五条 検査は検査機関が定める検査項目について行う。

(検査の申込)

第六条 検査を受けようとする者は、希望する指定検査機関の内諾を得て人間ドック受検承認申請書(別記様式第一号)により申し込むものとする。

(受検の承認)

第七条 町長は申込者の受検を承認したときは、人間ドック受検票(別記様式第二号)を交付するものとする。

(検査の実施)

第八条 受検票の交付を受けた者は、検査機関に受検票を提出し、検査機関の指示に従って検査を受けなければならない。

(助成金の支払い)

第九条 指定検査機関において検査が完了した者にかかる検査費用の助成金について、町は、指定検査機関に対し、当該検査機関の検査費用の七十パーセント相当額で千円未満を切り捨てた額を支払うものとし、残りの額は受検者の負担とする。

2 指定検査機関は、検査が完了した者の受検票と検査結果を添えて助成金の請求書を提出するものとする。

3 指定検査機関以外での受検の場合、助成金は償還払いとし、当該検査機関の検査費用の七十パーセント相当額とし、千円未満を切り捨てた額とする。ただし、次の各号に掲げる助成額を限度とする。

 日帰り人間ドック 三〇、〇〇〇円

 脳ドックのみ 三九、〇〇〇円

 脳ドック追加 二四、〇〇〇円

 第一号に掲げる以外の人間ドック 五一、〇〇〇円

4 前項の規定により償還払いの手続をする際は、内灘町後期高齢者医療被保険者人間ドック助成金請求書(別記様式第三号)に、受検票及び領収書並びに検査結果を添え、町長に提出するものとする。

(雑則)

第十条 この要綱に定めるもののほかに必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年五月二七日告示第三一号)

この要綱は、平成二十二年六月一日から施行し、平成二十二年四月一日受検分から適用する。

(平成二三年三月三一日告示第三八号)

この告示は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二五年三月二九日告示第一三号)

この告示は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年三月二八日告示第二四号)

この告示は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二七年三月三一日告示第一二号)

この告示は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二九年三月三一日告示第二〇号)

この告示は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三〇年三月三〇日告示第一三号)

この告示は、平成三十年四月一日から施行する。

画像

画像

画像

内灘町後期高齢者医療被保険者人間ドック助成事業実施要綱

平成22年3月31日 告示第17号

(平成30年4月1日施行)