○内灘町外部評価委員会設置要綱
平成二十二年四月二十三日
告示第二十七号
(趣旨)
第一条 この要綱は、内灘町行政評価実施要綱(平成二十二年内灘町告示第二十六号)第六条に基づき、内灘町外部評価委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定める。
(所掌事項)
第二条 委員会は、外部評価の対象となる事務事業について評価し、町長に報告しなければならない。
2 委員会は、町の行政評価のあり方等について町長に意見を述べることができるものとする。
(組織)
第三条 委員会は、委員長及び委員四名以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
一 学識経験者
二 公募により選出した町民
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。
(任期)
第四条 委員長及び委員の任期は二年とし、再任は妨げない。ただし、委員長及び委員に欠員を生じた場合における補欠委員長及び補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第五条 委員会の会議は、委員長が必要に応じ招集し、会議の議長は委員長がこれにあたる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者又は関係職員の出席を求め、意見を聴き、説明を求めることができる。
(会議の公開)
第六条 委員会の会議は公開とする。ただし、委員会の決定により、非公開とすることができる。
(庶務)
第七条 委員会の庶務は、総務部財政課において処理する。
(補則)
第八条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮って別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成二五年七月一日告示第六五号)
この告示は、平成二十五年七月一日から施行する。