○内灘町職員研修規程
平成二十二年四月二十三日
訓令第九号
(趣旨)
第一条 この訓令は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十九条第一項及び第二項の規定に基づき、職員の研修の実施について必要な事項を定めるものとする。
(研修の目的)
第二条 研修は、職員に公務員としての使命と責任の自覚を促し、職務の遂行に必要な知識、技能等を習得させ、その資質及び職務遂行能力の向上を図ることを目的とする。
(研修の種類)
第三条 研修の種類は次のとおりとする。
一 研修所研修
二 組織内研修
三 自主研修
(研修所研修)
第四条 研修所研修は、職員の職務内容、役割又は能力等に応じた研修を通じ、政策形成、コミュニケーション等全職員に共通する能力、又は内灘町職員として備えるべく資質を向上させるために行うものとする。
2 研修所研修は、別表に掲げる区分に応じて、人事担当課長が企画又は実施するものとする。
(組織内研修)
第五条 組織内研修は、所属長及びその上司(以下「所属長等」という。)が所属する職員に、執務上の規範及び態度の習得、職務の遂行に必要な専門的な知識及び技能の習得のために日常業務を通して、若しくは特別に企画して行うものとする。
2 所属長等は、組織内研修を計画的かつ継続的に実施するよう努めなければならない。
3 人事担当課長は、必要があると認めるときは、所属長等に組織内研修についての報告を求めることができる。
(自主研修)
第六条 自主研修は、職員が自己啓発を図るため、個人又は団体で自主的に行うものとする。
2 所属長及び人事担当課長は、自主研修が円滑に実施されるよう必要な情報の提供、助言等を行うものとする。
(研修計画)
第七条 人事担当課長は、研修所研修について実施計画を策定し、毎年度当初に職員に周知するものとする。
(研修報告)
第八条 研修所研修を修了した職員は、速やかに所属長に研修の結果を報告するとともに、内灘町処務規程(昭和三十八年内灘町訓令第一号)第五十二条により復命書を提出しなければならない。
2 所属長は、派遣研修に参加した職員が得た知識や情報の共有化を図るため、当該職員に対して、所属する職員を対象とした報告会等を企画し、報告の機会をあたえなければならない。
3 町長は必要があると認めるときは、当該職員に対して報告を求めることができる。
(研修記録)
第九条 人事担当課長は、研修所研修の修了者について、研修記録にその旨を記載するものとする。
(費用の負担)
第十条 町長は、第三条第一号に規定する研修について、研修に要する費用の一部又は全部を予算の範囲内において、負担することができる。
(研修の受託)
第十一条 町長は、任命権者から研修に関する委託を受けたときは、その任命に係る職員を研修に参加させることができる。
(委任)
第十二条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成二九年三月三一日訓令第五号)
この訓令は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成三一年四月一日訓令第六号)
この訓令は、平成三十一年四月一日から施行する。
別表(第四条関係)
研修の区分 | 対象 | |
基本研修 | 新規採用職員研修 | 新規採用職員 |
一般職員研修 | 一般職の職員 | |
技能労務職員研修 | 技能労務職の職員 | |
主査研修 | 主査の職にある職員 | |
総括主査研修 | 総括主査の職にある職員 | |
課長補佐研修 | 課長補佐の職にある職員 | |
課長研修 | 課長の職にある職員 | |
部長研修 | 部長の職にある職員 | |
選択研修 | 全職員 | |
派遣研修 | 全職員 | |