○内灘町子ども任意予防接種費用助成金交付要綱
平成二十二年五月二十七日
告示第三十号
(目的)
第一条 この要綱は、予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)に定める定期予防接種以外の予防接種(以下「任意予防接種」という。)を受けた乳幼児及び児童の保護者(親権者又は後見人をいう。)に対し助成金を交付することにより、感染予防や重症化の予防、病気のまん延防止及び子育て世代の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
一 乳児 任意予防接種を受ける日において満一歳未満の者をいう。
二 幼児 任意予防接種を受ける日において満一歳から満六歳になる年度の三月三十一日までにある者をいう。
三 小学生 任意予防接種を受ける日において満七歳から満十二歳になる年度の三月三十一日までにある者をいう。
四 中学生 任意予防接種を受ける日において満十三歳から満十五歳になる年度の三月三十一日までにある者をいう。
五 高校生相当 任意予防接種を受ける日において満十六歳から満十八歳になる年度の三月三十一日までにある者をいう。
(予防接種の種類)
第三条 この要綱により助成を受けることのできる任意予防接種は、次の各号に掲げるものとする。
一 おたふくかぜワクチン
二 季節性インフルエンザワクチン
(予防接種対象者)
第四条 予防接種対象者は、任意予防接種を受ける日において、本町の住民基本台帳に記録されている者とする。
(助成金の額及び助成回数等)
第五条 助成金の額及び助成回数等は、次の表に掲げるワクチン区分に応じ定める。ただし、自己負担額(接種を受ける者が加入している健康保険に、当該予防接種に係る附加給付がある場合は、附加給付される額を控除した額を自己負担額とする。)が助成額を超えない場合は、その自己負担額に相当する額を助成額とする。
ワクチン区分 | 対象者 | 助成回数 | 助成額 | 摘要 |
おたふくかぜワクチン | 幼児 | 一回 | 千円 | |
不活化インフルエンザワクチン | 生後六箇月以上の乳児、幼児及び小学生 | 毎年度二回 | 千円/回 | 同一年度における助成はどちらか一方のワクチンのみ |
中学生及び高校生相当 | 毎年度一回 | 千円 | ||
経鼻弱毒性インフルエンザワクチン | 二歳以上の幼児、小学生、中学生及び高校生相当 | 毎年度一回 | 二千円 |
(交付申請)
第六条 助成金を受けようとする者は、内灘町子ども任意予防接種費用助成金交付申請書兼請求書(別記様式)により町長に申請しなければならない。
2 前項の申請書には、医療機関が発行する領収書で、次に掲げる事項が記載され、かつ、領収印が押印されているものを添付しなければならない。
一 医療機関名
二 予防接種を受けた子どもの氏名
三 予防接種日
四 第三条の規定する予防接種を実施した旨
五 第三条の規定する予防接種に係る金額
3 第一項の規定による申請の期限は、原則予防接種を受けた日の翌月から一年以内とする。
(助成金の交付)
第七条 町長は、前条第一項に規定する申請書の提出を受けたときは、その内容の審査及び必要に応じて調査等を行い、適当と認めるときは、助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第八条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者があるときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができるものとする。
(その他)
第九条 この要綱に定めるもののほか、任意予防接種を受けた子どもの保護者に対し助成金を交付することについて必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成二十二年四月一日接種分から適用する。
(内灘町子どもインフルエンザ予防接種費用助成金交付要綱の廃止)
2 内灘町子どもインフルエンザ予防接種費用助成金交付要綱(平成二十一年内灘町告示第七十九号)は廃止する。
附則(平成二二年一一月二六日告示第六六号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成二十二年四月一日接種分から適用する。
附則(平成二三年二月一日告示第一二号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成二十三年二月一日から施行し、第二条第二号及び第三号の予防接種については平成二十二年十一月二十六日以降に接種した分から適用する。
附則(平成二四年三月三〇日告示第一三号)
この告示は、平成二十四年四月一日から施行し、第二条第六号の予防接種については平成二十四年四月一日以降に接種した分から適用する。
附則(平成二四年七月九日告示第三七号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成二十四年七月九日から施行する。
(内灘町子ども任意予防接種費用助成金交付要綱の一部改正に伴う経過措置)
5 改正後の内灘町子ども任意予防接種費用助成金交付要綱第三条の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後の予防接種対象者になった者から適用し、施行日前の予防接種対象者については、なお従前の例による。
附則(平成二六年三月五日告示第九号)
この告示は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二七年三月三一日告示第九号)
(施行期日)
1 この告示は、平成二十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前に、改正前の内灘町子ども任意予防接種費用助成金交付要綱の規定により実施された任意予防接種に係る助成金の交付については、なお従前の例による。
附則(平成二九年二月二二日告示第三号)
(施行期日)
1 この告示は、平成二十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前に、改正前の内灘町子ども任意予防接種費用助成金交付要綱の規定により実施された任意予防接種に係る助成金の交付については、なお従前の例による。
附則(令和四年四月二八日告示第三四号)
この告示は、令和四年四月二十八日から施行する。
附則(令和五年三月二八日告示第三〇号)
(施行期日)
1 この告示は、令和五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に、改正前の内灘町子ども任意予防接種費用助成金交付要綱の規定により実施された任意予防接種に係る助成金の交付については、なお従前の例による。
附則(令和八年三月二七日告示第一六号)
(施行期日)
1 この告示は、令和八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の内灘町子ども任意予防接種費用助成金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に受けた任意予防接種について適用し、同日前に受けた任意予防接種については、なお従前の例による。
